○公立館林高等看護学院健康管理規程

昭和47年3月31日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、公立館林高等看護学院学則(平成29年邑楽館林医療事務組合規則第2号)第26条の規定により学生の健康管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(健康管理者)

第2条 健康管理には健康管理医1名以上及び専任教員1名がこれに当たる。

(健康診断の種別)

第3条 健康診断は、次の2種とする。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(健康カード)

第4条 学生全員の健康カード(別記様式)を作製し、3年間を通じ各人の検査結果等を記録、健康管理の資料とする。

(定期健康診断)

第5条 定期健康診断は、年1回以上学生全員に行う。

2 健康診断の内容は、次の項目とする。

(1) 胸部X線撮影

(2) 血液検査(貧血・肝機能・血糖)

(3) 検尿(潜血・蛋白・糖)

(4) HB抗原抗体検査

(5) HC抗体検査

(6) 身体計測(身長・体重・その他)

(7) 視力検査

(8) 内科検診

(9) その他必要と認めるもの

3 次の2項目は、入学年度に行う。

(1) 抗体検査(風疹・麻疹・水痘・流行性耳下腺炎)

(2) Tスポット検査

(検査・治療の勧め)

第6条 健康診断の結果、健康管理医の判断に基づき検査治療を勧める。

(指示区分)

第7条 定期健康診断及び臨時健康診断の結果に基づき、健康管理者は、要療養及び休養などの指示及び生活指導を行う。

(臨時健康診断)

第8条 臨時健康診断は、感染症予防その他必要に応じて全員又は一部に対して行う。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、学生の健康管理について必要な事項は、学院長が別に定める。

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

公立館林高等看護学院健康管理規程

昭和47年3月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 高等看護学院
沿革情報
昭和47年3月31日 訓令第2号
平成24年2月1日 訓令第1号
平成28年11月15日 訓令第1号
令和2年3月30日 訓令第1号
令和4年3月25日 訓令第2号