○公立館林高等看護学院学則

平成29年6月21日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 職員及び会議(第4条・第5条)

第3章 学年、学期及び休業日(第6条・第7条)

第4章 教育課程等(第8条・第9条)

第5章 入学、休学、退学等(第10条―第18条)

第6章 成績の評価、授業科目の単位認定、既修単位の認定、卒業認定等(第19条―第21条)

第7章 賞罰(第22条・第23条)

第8章 授業料等(第24条・第25条)

第9章 健康管理(第26条)

第10章 図書室(第27条)

第11章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 公立館林高等看護学院(以下「本学院」という。)は、看護師として必要な専門教育を施すことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 本学院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

公立館林高等看護学院

群馬県館林市苗木町2497番地の1

(課程、学科、学生定員及び修業年限)

第3条 課程、学科、学生定員及び修業年限は、次のとおりとする。

課程名 医療専門課程

学科名 看護学科(3年課程)

定員 120人(各学年40人)

修業年限 3年

2 学生は、6年を超えて在学をすることはできない。

第2章 職員及び会議

(組織)

第4条 本学院に次の職員を置く。

(1) 学院長 1人

(2) 事務長 1人

(3) 教務主任 1人

(4) 実習調整者 1人

(5) 専任教員 8人以上(教務主任、実習調整者含む。)

(6) 講師 約60人

(7) 事務員 若干名

(8) その他必要な職員

(会議)

第5条 本学院の運営等に関する事項を審議するため、運営会議その他必要な会議を設ける。

2 前項の会議の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 前項の学年を分けて次の2学期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第7条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 季節休業(学年を通して10週間以内(春季休業は3週間以内、夏季休業は5週間以内及び冬季休業は2週間以内)で学院長が定める日)

2 前項の規定にかかわらず、学院長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時の休業日をその都度定めることができる。

第4章 教育課程等

(教育課程及び単位数)

第8条 本学院の科目及び単位数は、別表のとおりとする。

(単位の計算方法)

第9条 別表に定める各科目の単位数は、1単位の科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲の授業をもって1単位とする。

(3) 臨地実習については、45時間の授業をもって1単位とする。

第5章 入学、休学、退学等

(入学資格)

第10条 本学院に入学しようとする者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定に該当する者でなければならない。

(入学志願の手続)

第11条 入学志願者は、次の各号に定める書類に、入学試験料を添えて指定期限までに学院長に提出しなければならない。ただし、郵送での提出も可とする。

(1) 入学願書(様式第1号)

(2) 最終学校の調査書、卒業証明書又は卒業見込証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、学院長が必要と認める書類

(入学試験及び入学許可)

第12条 入学試験は、推薦入学試験、社会人入学試験及び一般入学試験とする。

2 入学志願者には、学力、人物等について選考の上、学院長が入学を許可する。

(入学手続及び入学金)

第13条 入学を許可された者は、保証人2人を定め、誓約書(様式第2号)に入学金を添えて指定の期日までに学院長に提出しなければならない。

2 前項の保証人のうち1人は親権者又は後見人とし、他の1人は、成年者で独立の生計を営み、学生の身上に関する一切の責任を負うことのできる者でなければならない。

3 第1項に規定する保証人の事項に異動があったときは、保証人変更届(様式第3号)を速やかに学院長に提出しなければならない。

(転入学及び転学)

第14条 本学院に転入学を希望する者又は本学院から転学をしようとする者は、転入学・転学願(様式第4号)を学院長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の転入学を希望する者については、教育計画、科目及び実習の進度が同程度であり、かつ、定員に欠員が生じている場合に限り、許可することができる。

3 第10条から前条までの規定は、第1項の規定により転入学しようとする者について準用する。

(休学)

第15条 学生は、病気その他やむを得ない事由により3か月以上修学することができないときは、休学することができる。

2 前項の規定により休学しようとする者は、医師の診断書その他その事由を証する書類を添えて、保証人連署の上休学願(様式第5号)を学院長に提出し、許可を受けなければならない。

3 病気その他やむを得ない事由により3か月以上修学することが適当でない認められるときは、学院長は休学を命ずることができる。

4 休学の期間は、1年とする。ただし、休学の期間が1年に達した者について、特別の事由があると認められるときは、更に1年以内の期間を限って休学の期間を延長することができる。

5 休学期間は、在学期間に算入しない。

(復学)

第16条 休学中の者が復学しようとするときは、保証人連署の復学願(様式第6号)を学院長に提出し、許可を受けなければならない。

(退学)

第17条 退学しようとする者は、その事由を付して保証人連署の退学願(様式第7号)を提出し、学院長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第18条 学院長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 疾病その他の理由により、成業の見込みがないと認められる者

(2) 第3条に規定する在学期間を超えた者

(3) 正当な理由がなく授業料を納入しない者

(4) 死亡又は行方不明の者

第6章 成績の評価、授業科目の単位認定、既修単位の認定、卒業認定等

(成績の評価)

第19条 授業科目の成績の評価は、その授業科目について実施する試験又は実習の成果により科目担当講師が行う。

2 成績の評価を受けることのできる学生は、所定の授業時間数の3分の2以上に出席した者に限る。

3 成績の評価は、100点をもって満点とし、1科目60点以上を合格とする。

4 疾病その他やむを得ない理由で成績の評価を受けることができない学生は、学院長が定める所定の手続を経て追試験又は追実習を受けることができる。

5 成績の評価が不合格であった学生は、学院長が定める所定の手続を経て再試験又は再実習を受けることができる。

6 前各項に規定するもののほか、成績の評価に関し必要な事項は、学院長が定める。

(授業科目の単位認定及び既修単位の認定)

第20条 授業科目の単位認定は、講義、演習、実習等に必要な時間数以上受けているとともに、当該科目の評価(試験、学習状況等)により学院長が行う。

2 入学を許可された者が本学院に入学する前に学校教育法第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、放送大学学園法(平成14年法律第156号)第2条第1項に規定する放送大学又は次に掲げる資格に係る学校若しくは養成所で、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)別表3に規定する教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、本学院における教育内容に相当するものと認められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で、本学院において修得したものとして認定することができる。

(1) 歯科衛生士

(2) 診療放射線技師

(3) 臨床検査技師

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 視能訓練士

(7) 臨床工学技士

(8) 技師装具士

(9) 救急救命士

(10) 言語聴覚士

3 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号の規定に該当する者が、本学院に入学した場合におけるその者の既に修得した科目の単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、本学院における教育内容に相当すると認められる場合には、保健師助産師看護師養成所指定規則別表3に定める基礎分野を修得したものとして認定することができる。

(卒業)

第21条 学院長は、第8条に定める単位を修得した者には、卒業を認定し卒業証書(様式第8号)を授与する。

2 前項の規定により卒業の認定を受けた者は、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)に基づき、専門士(医療専門課程)と称することができる。

第7章 賞罰

(表彰)

第22条 学院長は、特に優秀な成績又は行為があった学生について、これを表彰することができる。

(懲戒)

第23条 学院長は、学生が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、懲戒することができる。

(1) 著しく学業を怠り、成業の見込みがないと認められるとき。

(2) 素行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(3) 学院の秩序を乱し、その他学生たる本分に反する行為があると認められるとき。

2 懲戒は、戒告、停学及び退学とし、懲戒について必要な事項は別に定める。

第8章 授業料等

(授業料)

第24条 授業料は、次の2期に分けて納入しなければならない。

前期(4月中) 授業料の年額の2分の1以内の額

後期(9月中) 授業料の年額から前期納入した額を減じた額

2 前項の授業料を納入することが困難であると認められ、かつ、学業が優秀であると学院長が認めた場合には、授業料の納入を猶予することができる。

3 授業料は、1年分を全納することができる。

4 全納以外の授業料で、既に納入したものは還付しない。

5 授業料は、学期中に休学及び退学を許可され、又は休学並びに退学を命ぜられた場合には還付しない。ただし、特別の理由があると学院長が認めるときは、その額の全部又は一部を還付することができる。

(既納の入学試験料等)

第25条 既納の入学試験料及び入学金は、還付しない。ただし、特別の理由があると学院長が認めるときは、還付することができる。

第9章 健康管理

(健康管理)

第26条 学院長は、学生の健康の保持及び疾病の早期発見のため、1年につき1回以上の健康診断を行う。ただし、学院長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを行うことができる。

第10章 図書室

(図書室)

第27条 本学院に図書その他文献及び研究資料を収集保管し、職員及び学生の閲覧に供するため図書室を置く。

2 図書室に関する規定は、別に定める。

第11章 雑則

第28条 この規則施行に関し必要な事項は、学院長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(館林高等看護学院学則の廃止)

2 館林高等看護学院学則(昭和47年組合規則第2号)は、廃止する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

履修科目及び時間数

科目

指定規則

単位

時間数

基礎分野

科学的思考の基盤

学習の基礎Ⅰ・教育学

14

1

15

学習の基礎Ⅱ・論理的思考

1

15

学習の基礎Ⅲ・情報管理①

1

15

学習の基礎Ⅲ・情報管理②

1

15

学習の基礎Ⅳ・主体的学習

1

15

人間と生活・社会の理解

外国語

1

15

人間の発達とこころ

1

30

人間の発達と社会Ⅰ(人間と社会)

1

15

人間の発達と社会Ⅱ(家族と社会)

1

15

人間関係論Ⅰ(人間関係の基礎)

1

15

人間関係論Ⅱ(カウンセリング)

1

15

人間と健康

1

15

健康と科学

1

15

邑楽郡・館林市地域の理解

1

15

基礎分野 小計

14

225

専門基礎分野

人体の構造と機能

人体の構造と機能Ⅰ(基礎知識・生化学)

16

1

30

人体の構造と機能Ⅱ(呼吸と血液のはたらき・血液の循環とその調節)

1

30

人体の構造と機能Ⅲ(栄養の消化と吸収)

1

30

人体の構造と機能Ⅳ(情報の受容と処理・身体の支持と運動)

1

30

人体の構造と機能Ⅴ(内臓機能の調整と身体防御と適応)

1

30

人体の構造と機能Ⅵ(体液の調節と尿の生成 生殖発生と老化のしくみ)

1

15

疾病の成り立ちと回復の促進

疾病の成り立ちと回復促進Ⅰ(病理総論)

1

15

疾病の成り立ちと回復促進Ⅱ(病原体・感染症)

1

30

疾病の成り立ちと回復促進Ⅲ(診断過程:臨床検査・放射線療法・手術療法・栄養総論・薬理総論・リハビリ)

1

30

疾病の成り立ちと回復促進Ⅳ(循環・呼吸)

1

30

疾病の成り立ちと回復促進Ⅴ(消化・吸収・排泄・内分泌代謝)

1

30

疾病の成り立ちと回復促進Ⅵ(脳神経・運動器・感覚器)

1

30

疾病の成り立ちと回復促進Ⅶ(免疫機能・血液・腎・生殖・歯科口腔)

1

30

疾病の成り立ちと回復促進Ⅷ(さまざまな対象への回復促進:小児)

1

20

疾病の成り立ちと回復促進Ⅸ(さまざまな対象への回復促進:精神)

1

20

疾病の成り立ちと回復促進Ⅹ(さまざまな対象への回復促進:臨床判断能力①)

1

15

健康支援と社会保障制度

保健医療論

6

1

15

健康支援にかかわる保健医療福祉チーム

1

15

公衆衛生

1

30

社会福祉

1

30

関係法規

1

15

医療サービスと経済

1

15

専門基礎分野 小計

22

535

専門分野

基礎看護学

看護倫理

11

1

15

あらゆる健康レベルの人々への看護(経過別看護)

1

15

看護の機能と役割Ⅰ(看護学総論・看護理論)

1

30

看護技術Ⅰ(看護技術とは・安全安楽を守る技術)

1

15

看護技術Ⅱ(アセスメント技術・観察・コミュニケーション技術)

2

45

看護技術Ⅲ(日常生活援助技術1 環境・活動と休息)

2

45

看護技術Ⅳ(日常生活援助技術2 衣・清潔)

1

30

看護技術Ⅴ(日常生活援助技術3 食・排泄)

1

30

看護技術Ⅵ(与薬の技術・症状・生体機能管理技術・診療・検査・処置の介助技術・創傷管理技術)

2

45

看護技術Ⅶ(救命救急処置技術・呼吸・循環を整える技術)

1

20

看護技術Ⅷ(看護過程)

1

30

看護技術Ⅸ(臨床判断能力②)

1

15

専門分野(基礎看護学) 小計

14

335

専門分野

地域・在宅 看護論

地域・在宅看護概論

6

1

15

地域・在宅看護方法論Ⅰ(地域包括ケアシステムにおける多職種連携)

1

30

地域・在宅看護方法論Ⅱ(地域・在宅看護技術)

1

20

地域・在宅看護方法論Ⅲ(さまざまな状況にある在宅療養者の看護)

2

45

地域・在宅看護方法論Ⅳ(看護過程)

1

30

成人看護学

成人看護学概論

6

1

15

成人看護学方法論Ⅰ(急性期看護)

1

30

成人看護学方法論Ⅱ(回復期看護)

1

30

成人看護学方法論Ⅲ(慢性期看護)

1

30

成人看護学方法論Ⅳ(終末期看護)

1

30

成人看護学方法論Ⅴ(看護過程)

1

30

老年看護学

老年看護学概論

4

1

20

老年看護学方法論Ⅰ(健康障害がある高齢者の看護)

2

30

老年看護学方法論Ⅱ(看護過程)

1

15

小児看護学

小児看護学概論

4

1

15

小児看護学方法論Ⅰ(健康障害を抱える子どもと家族の看護)

2

45

小児看護学方法論Ⅱ(看護過程)

1

15

母性看護学

母性看護学概論

4

1

15

母性看護学方法論Ⅰ(妊産褥婦および新生児に関わる看護)

2

60

母性看護学方法論Ⅱ(看護過程)

1

15

精神看護学

精神看護学概論

4

1

15

精神看護学方法論Ⅰ(精神看護学のベーシックフレームワーク)

2

45

精神看護学方法論Ⅱ(看護過程)

1

15

看護の統合と実践

看護の機能と役割Ⅱ(看護管理・多重課題を伴う臨床判断能力③)

4

1

30

国際化と看護

1

15

看護研究Ⅰ(看護研究の基礎)

1

20

看護研究Ⅱ(看護研究の実践)

1

20

さまざまな状況における看護(医療安全・災害看護)

1

30

専門分野(基礎看護学除く) 小計

33

725

実習

基礎看護技術Ⅰ(基礎看護技術)

3

左記以上に設定して 23

2

90

基礎看護技術Ⅱ(看護過程)

2

90

地域・在宅看護論実習Ⅰ(地域包括ケアシステムにおける多職種連携)

2

1

45

地域・在宅看護論実習Ⅱ(多様な療養生活における看護)

2

90

成人看護学実習Ⅰ(急性期看護)

4

2

90

成人看護学実習Ⅱ(回復期看護)

2

90

成人看護学実習Ⅲ(慢性期看護)

2

90

老年看護学実習

2

90

小児看護学実習

2

2

90

母性看護学実習

2

2

90

精神看護学実習

2

2

90

看護の統合と実践実習

2

2

90

臨地実習 小計

23

1035

合計

107

2855

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公立館林高等看護学院学則

平成29年6月21日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 高等看護学院
沿革情報
平成29年6月21日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第1号
令和4年3月17日 規則第2号