○邑楽館林医療企業団職員等の旅費に関する条例

昭和39年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する諸般の事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに適正な支出を図ることを目的とする。

2 企業団が職員及び職員以外の者に支給する旅費に関しては他の条例で特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の規定の適用を受けるものをいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が、公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(旅行命令)

第2条 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

(旅費の支給)

第3条 職員が、出張した場合には、その職員に対し旅費を支給する。

2 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、その職員の遺族(職員の配偶者、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時、職員と生計を一にしていた他の親族をいう。)に対し、その職員が受けるべき旅費を支給する。

3 職員以外の者が、企業団の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するために、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定のほか、費用を支弁して旅行させる必要がある場合には旅費を支給することができる。

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第6条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第7条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には最初の目的地に到着するまでの分及び以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃、船賃及び車賃)

第8条 公務上特別の事由で普通急行列車又は特別急行列車を利用するときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その乗車に要する急行料金を支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上(東武鉄道の伊勢崎線を利用する場合は、片道50キロメートル以上)のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

2 公務上の必要により旅客運賃とは別に、鉄道旅行にあっては座席指定料金、船舶旅行にあっては寝台料金及び座席指定料金を必要とする場合には、それぞれ乗車及び乗船に要する料金を支給する。

3 車賃は、全路程を通算して計算(1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。)し、1キロメートルにつき37円とする。ただし、やむを得ない事情により定額の車賃で旅行実費を支弁することができない場合には、実費額を支給する。

4 企業団の車により旅行するときは、車賃を支給しない。

(航空賃)

第9条 航空賃は、現に支払った旅客運賃を支給する。

(日当及び宿泊料)

第10条 日当は、日数に応じ、宿泊料は、夜数に応じ別表の定額によって支給する。

2 鉄道又は陸路100キロメートル未満の旅行における日当は、支給しない。

(食卓料)

第11条 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り別表の定額によって支給する。

(旅費の特別支給)

第12条 職務が公務上特に命ぜられ上司等(邑楽館林医療企業団報酬、費用及び実費弁償条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第7号)で規定する特別職の職員を含む。)とともに出張し、その事務遂行上随行同宿した場合は、上司等と同額を支給することができる。

(赴任料)

第13条 職員となる者が赴任の際移転に要する費用を支給することができる。

2 赴任の際又は赴任後1か月以内に扶養親族が移転する場合は、旅行費の実費を支給することができる。

(退職者の旅費)

第14条 旅行中退職、失職又は死亡した者に対しては出張地から館林市に至るまでの前職相当の旅費を支給する。ただし、懲戒処分又は犯罪のため失職した場合においては、この限りでない。

2 事務引継残務整理のため退職者が旅行を命ぜられた場合には前職相当の旅費を支給する。

(旅費の打切支給)

第15条 視察講習等出張の性質その他特別の事由によって、企業長が、旅費の定額によることを不適当と認めたときは、これを減じ、又は打切支給をなし、若しくは支給しないことができる。

第16条 同日に2つ以上の出張をするときは日当は一方のみを支給し、その額が同じでない場合は、その多い額を支給する。

(外国旅行)

第17条 職員が外国旅行をした場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を基準として企業長がその都度定める。

(旅行中の疾病等の場合)

第18条 旅行中傷い疾病又は避けることのできない天災事変等によって滞在したときは、傷い疾病の場合は医師の診断書、その他の場合は企業長若しくは警察署長の証明書を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第19条 旅費の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要書類を添えて、これを企業長に提出しなければならない。この場合、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後20日以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 企業長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 企業長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後において支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別にこれを定める。

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第2号で昭和60年12月27日から施行)

(邑楽館林医療事務組合職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(邑楽館林医療事務組合職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の邑楽館林医療事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条の規定は、収入役が在職しなくなった日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

行政職給料表4級以上、医療職給料表(一)、医療職給料表(二)5級以上及び医療職給料表(三)4級以上の職務にある者

2,500

12,500

2,500

行政職給料表3級以下、医療職給料表(二)4級以下及び医療職給料表(三)3級以下の職務にある者

2,200

10,500

2,200

邑楽館林医療企業団職員等の旅費に関する条例

昭和39年9月30日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第18号
昭和45年3月9日 条例第7号
昭和45年9月16日 条例第11号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和47年8月8日 条例第18号
昭和48年1月1日 条例第2号
昭和49年1月1日 条例第2号
昭和52年3月28日 条例第4号
昭和54年12月27日 条例第7号
昭和57年11月1日 条例第8号
昭和58年4月1日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第3号
昭和61年12月25日 条例第6号
平成2年10月25日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第1号
平成10年3月26日 条例第1号
平成11年3月25日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第10号
平成18年3月27日 条例第5号
平成19年3月30日 条例第1号
令和元年11月14日 条例第5号
令和4年2月22日 条例第4号