○邑楽館林医療企業団報酬、費用及び実費弁償条例

昭和39年9月1日

条例第7号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる職に対する報酬、費用及び実費弁償について必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 監査委員

(2) 倫理委員会の外部委員

(3) その他の外部委員

(報酬)

第2条 前条に掲げる者の受ける報酬は、別表のとおりとする。

(費用弁償の額)

第3条 第1条に掲げる者が、職務のため旅行するときは企業長の受けるべき旅費額の範囲内においてこれに準じ支給する。

2 前項に規定する者が、旅費のほか職務を行うために要する費用があるときは全て実費を支払うものとする。

(報酬等の支給方法)

第4条 月額で定めている報酬等は、本企業団職員の例により支給し、再選又は再任された場合のその月の報酬等は、重複して支給しない。

2 日額で定めている報酬等の支給については、出務の日数に応じその都度支給する。

この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和39年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

基礎

報酬額

監査委員

日額

7,700円

倫理委員会の外部委員

日額

7,700円

その他の外部委員

日額

7,700円

邑楽館林医療企業団報酬、費用及び実費弁償条例

昭和39年9月1日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年9月1日 条例第7号
昭和39年9月30日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和56年4月1日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第3号
昭和61年3月31日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第1号
平成11年10月6日 条例第5号
平成14年3月27日 条例第6号
平成20年9月2日 条例第2号
令和3年3月30日 条例第1号
令和4年2月22日 条例第4号