○邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当支給に関する条例
昭和40年10月9日
条例第4号
第1条 この条例は、議会議員に支給する期末手当に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する議会議員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議会議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、前項の基準日現在において前条に規定する議会議員が受けるべき議員報酬月額とその額に100分の20を超えない範囲で企業長が定める割合を乗じて得た額を合算した額に100分の225を乗じて得た額に、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により、その者の在職期間に応ずる割合を乗じて得た額とする。
第3条 期末手当の支給については、一般職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日から適用する。
2 昭和49年度に限り、第2条の規定による期末手当のほか、邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第6号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、管理者が別に定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額(同条第4号の職員にあっては報酬月額)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて管理者が定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和41年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
2 改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて、昭和40年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた期末手当は、改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、施行日に在職する職員については、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第2条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第2条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
附則(昭和53年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて支給される特別職の職員の期末手当の額が、改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第2条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいて支給される額とする。
3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成6年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項の規定に基づいて支給される額とする。
3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成12年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成13年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員期末手当支給に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第11号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条の規定は、収入役が在職しなくなった日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の邑楽館林医療事務組合特別職の職員の期末手当支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、新条例第2条第2項により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分15を乗じて得た額を減じた額とする。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。