○邑楽館林医療企業団監査委員条例
平成3年6月10日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条及び邑楽館林医療企業団規約(令和3年群馬県指令市第30033―2号)第13条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求及び要求による監査)
第2条 法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求又は第199条第6項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、20日以内に処理しなければならない。
(定期監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までに、その期日を企業長及び関係機関(以下「関係機関」という。)に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、その都度その期日を、関係機関に通知しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が休日に当たるとき又はやむを得ない理由があるときは、変更することができる。
(決算審査)
第7条 監査委員は、地方公営企業法第30条第2項の規定により、審査に付された決算等の審査意見は、審査に付された日から2か月以内に、これを企業長に提出しなければならない。
(資金不足比率の審査)
第8条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の審査意見は、審査に付された日から2か月以内に、これを企業長に提出しなければならない。
(監査結果の提出)
第9条 法第199条第9項又は第235条の2第3項の規定により監査又は検査が終了したときは、定期監査については10日以内に、その他の監査及び検査は7日以内に、その結果を関係機関に提出しなければならない。
(公表)
第10条 監査委員の行う公表は、邑楽館林医療企業団公告式条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第1号)の例によりこれを行う。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。