○邑楽館林医療企業団議会傍聴規則

令和5年12月19日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、10人とする。

2 議長は、傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴を制限することができる。

3 議長は、傍聴席の管理上の都合その他の理由により必要があると認めるときは、員数を変更することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることのできない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 危険物を携帯すると思われる者

(2) 異様な服装をし、又は酒気を帯びていると認められる者

(3) 看板、はり紙、ビラ、プラカード、メガホン、旗、のぼりの類を持っている者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍徳人は、傍聴席においては静粛にし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、発言又は拍手その他の方法により公然と可否を表明する行為をしないこと。

(2) はち巻、腕章の着用等、議事の妨害となるような示威宣伝又は扇動に類する行為をしないこと。

(3) 携帯電話等の通信機器は、電源を切るか着信音を発しない措置をとること。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、他人に迷惑をかけたり、非礼になるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽館林医療企業団議会傍聴規則

令和5年12月19日 議会規則第1号

(令和5年12月19日施行)