○邑楽館林医療企業団職員の退職手当に関する規程

令和5年3月31日

企業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)第19条の規定により支給する退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 退職手当の支給については、館林市職員の退職手当に関する条例(昭和29年館林市条例第12号)及び館林市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成22年館林市規則第3号)の規定を準用する。

(調整額に係る職員の区分)

第3条 前条の規定により準用する館林市職員の退職手当に関する条例第6条の4第3項に規定する職員の区分は、別表に定めるとおりとする。

(調整額に係る職員の区分の取扱い)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、調整数の最も高い職員の区分に属していたものとする。また、調整月額が等しい月が複数ある場合には、退職日の属する月に近い方から順位を付することとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、退職手当の支給に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

行政職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

第1号区分

8級

4級



第2号区分

7級

4級

6級

6級

第3号区分

6級

3級

5級

5級

第4号区分

5級

2級

4級

5級

第5号区分

4級

1級

4級

4級

第6号区分

3級


3級

3級

第7号区分

2級・1級


2級・1級

2級・1級

備考

医療職給料表(一)の第1号区分は院長、副院長とし、第2号区分は医療部長とする。医療職給料表(二)の第4号区分は室長補佐とし、第5号区分は室長補佐代理とする。医療職給料表(三)の第3号区分は看護副部長とし、第4号区分は看護師長及び教務主任とする。

邑楽館林医療企業団職員の退職手当に関する規程

令和5年3月31日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年3月31日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第11号