○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年11月15日

規則第15号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

邑楽館林医療企業団の企業長

邑楽館林医療企業団の企業長が任命する職員

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年11月15日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年11月15日 規則第15号
令和2年8月2日 規則第7号
令和4年3月26日 規則第6号