○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年11月15日
規則第15号
邑楽館林医療企業団の企業長 | 邑楽館林医療企業団の企業長が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年11月15日
規則第15号
邑楽館林医療企業団の企業長 | 邑楽館林医療企業団の企業長が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
平成28年11月15日 規則第15号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成28年11月15日 | 規則第15号 |
◇ | 令和2年8月2日 | 規則第7号 |
◇ | 令和4年3月26日 | 規則第6号 |