○邑楽館林医療企業団事務決裁規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き企業長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁……企業長及び専決権限を有する者等(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。

(2) 代決……決裁責任者が不在のときあらかじめ認められた範囲内で一時当該責任者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決……あらかじめ認められた範囲内で企業長の責任において常時企業長に代わって決裁することをいう。

(4) 不在……決裁責任者が旅行その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則としてその事務を主管する職員から、文書処理、決裁カードにより順次直属上司の審査、関係部課科係の合議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 企業長が不在のときは、副企業長がその事務を代決する。

2 副企業長が不在のときは、院長がその事務を代決する。

3 院長が不在のときは、病院は副院長、看護学院は学院長、企業団事務局は事務局長がそれぞれその事務を代決する。

4 院長及び副院長が不在のときは、病院は主管部長がそれぞれその事務を代決する。

5 学院長が不在のときは、事務長がその事務を代決する。

6 部長が不在のときは、主管課長(医長、看護師長及び室長を含む。以下同じ。)がそれぞれの事務を代決する。

7 主管課長が不在のときは、主管係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第5条 前条の規定による代決は、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの、又は急施を要するものであっても、第10条に規定する事項に該当すると認められる事項については、代決してはならない。

(後閲)

第6条 代決した事項で決裁責任者の確認を必要と認めるものについては、代決した者が当該文書に「要後閲」と朱書して、速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。

(企業長の決裁を要する事項)

第7条 企業長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 企業団の総合企画及び重要な施策の執行

(2) 企業団議会の招集及び提出議案

(3) 企業団議会の権限に属する事項の専決処分

(4) 条例の公布、規則、企業管理規程及び訓令の制定並びに告示の公告

(5) 附属機関の委員等の任命、委嘱及び解職

(6) 職員の任免、給与等重要な人事

(7) 審査請求、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁

(8) 重要な請願及び陳情

(9) 儀式、ほう賞及び表彰

(10) 重要な通達、申請、証明及び報告

(11) 重要な許可、認可及びその他の行政処分

(12) 他の行政機関との重要な協議

(13) 重要な企業団財産の取得及び処分

(14) 重要な支出負担行為及び支出命令

(専決事項)

第8条 副企業長、院長、学院長、事務局長、部長及び課長(事務長、医長、看護師長、室長を含む。)の専決事項は、おおむね別表第1及び第2のとおりとする。

(専決者の心得)

第9条 事務の専決を認められた職員(以下「専決者」という。)は、常によく上司の意図を体していやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公平に事務を処理しなければならない。

(専決事項の制限)

第10条 この規程に定める専決事項であっても次に掲げる事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項及び先例になると認められる事項

(2) 規定の解釈上疑義のある事項及び合議のととのわない事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指示により起草した事項

(5) その他上司の決裁を受ける必要があると認められる事項

(専決に係る報告)

第11条 専決者は、専決した事項について必要があると認めるときは、その専決事項を上司に報告するものとする。

(専決の表示)

第12条 専決に係る事項には、文書の決裁欄に次の記号を明確に表示しておかなければならない。

(1) 副企業長専決 [副企業長専決]

(2) 院長専決 [院長専決]

(3) 学院長専決 [学院長専決]

(4) 事務局長専決 [事務局長専決]

(5) 部長専決 [部長専決]

(6) 課長専決 [課長専決]

(7) 事務長専決 [事務長専決]

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

共通専決事項 (○印=専決権限の所在)

本表において、課長には、事務長、診療科部長、医長、看護師長、室長を含むものとする。

1 人事に関する事項

項目

専決者

合議

副企業長

院長・学院長

部長(事務局長)

課長

(1) 所属職員の配置

(科・室・棟)別配置




総務課長

係別配置




(2) 職員の旅行命令

ア 宿泊を要するもの

院長

1泊のみ




総務課長

副院長

2泊のみ

1泊のみ



部長

4泊以上

3泊以内



課長


2泊以上

1泊のみ


係長以下


3泊以上

2泊以内


イ 宿泊を要しないもの

院長





副院長




総務課長

部長




課長




係長以下




(3) 時間外勤務命令

部長




総務課長

課長以下




(4) 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退及び離職の許可又は承認

ア 休暇

院長

1日のみ




総務課長

副院長

3日以上7日以内

2日以内



部長

8日以上14日以内

7日以内



課長

8日以上14日以内

4日以上7日以内

3日以内


係長以下

31日以上60日以内

15日以上30日以内

4日以上14日以内

3日以内

イ 欠勤






ウ 遅刻、早退、離職

院長




総務課長

副院長




部長




課長




係長以下




(5) 会計年度任用職員の採用





(6) 勤務を要しない時間等の勤務命令

院長




総務課長

副院長




部長




課長以下




(7) 職務専念義務の免除

院長




総務課長

副院長




部長




課長




係長以下




2 財務に関する事項(金額については1件当たり)

項目

専決者

合議

副企業長

院長・学院長

部長(事務局長)

課長

(1) 予算の流用

200万円を超え500万円まで

100万円を超え200万円まで

50万円を超え100万円まで

50万円以下

経営企画課長

(2) 支出負担行為(追加分については当初の決裁者)

ア 食糧費の執行


20万円を超えるもの

10万円を超え20万円まで

10万円以下

経営企画課長10万円を超えるもの

イ 交際費の支出

20万円を超え30万円まで

10万円を超え20万円まで

5万円を超え10万円まで

5万円以下

経営企画課長

ウ その他の支出負担行為

300万円を超え500万円まで

100万円を超え300万円まで

50万円を超え100万円まで

50万円以下

経営企画課長50万円を超えるもの

(3) 支出命令

3,000万円を超え5,000万円まで

2,000万円を超え3,000万円まで

1,000万円を超え2,000万円まで

1,000万円以下


(4) 収入の調定





(5) 納入通知書・督促状の発行





(6) 収入の減免、分納及び徴収猶予の決定

ア 基準の明確なもの




経営企画課長(減免のみ)

イ その他のもの




経営企画課長(減免のみ)

(7) 過誤納金及び過誤払金の処理決定




経営企画課長

(8) 納入の不能欠損処分




(9) 収入、支出科目の更正




3 その他

項目

専決者

合議

副企業長

院長・学院長

部長(事務局長)

課長

(1) 公印の保管





(2) 公簿等の閲覧許可





(3) 定例又は軽旨な申請・届出・報告・通知・証明・調査・照合及び回答





(4) 各種の日表、月表及び日誌等の検閲



軽益のもの


別表第2(第8条関係)

個別専決事項 (/○印=専決権限の所在/財務会計金額については1件当たり/)

1 総務課所管事項

項目

専決者

合議

副企業長

院長・学院長

部長(事務局長)

課長

1 職員採用試験の実施





2 職員採用調査





3 職員研修の実施

(1) 課長以上





(2) その他の職員





4 職員健康診断の実施




医事課長

5 市町村職員共済組合関係事務





6 扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定





7 人件費の支出負担行為





8 事務の合理化、能率化計画の樹立





9 議会提出議案の取りまとめ





10 条例の制定及び改廃の報告





11 文書の収受、発送及び保管





12 使用帳票類の規格統制





13 例規類集の編さん保存





14 ホームページの管理





2 管財課所管事項

項目

専決者

合議

副企業長

院長・学院長

部長(事務局長)

課長

1 企業団所有財産の登記事務





2 病院及び他の部門に属しない建物施設の管理





3 電気料・電話料・水道料・ガス代・郵便料・土地建物借上料・その他定期的なものの支出負担行為










4 火災保険及び車両保険契約の締結





5 医師住宅等入居許可





6 寄附物件の採納

10万円(相当)を超え50万円(相当)まで

10万円(相当)以下



経営企画課長10万円以上

7 起債の申請

(1) 重要なもの




経営企画課長

(2) その他のもの




8 貯蔵物品の保管及び払出




9 電話の管理





10 所管に係る建物施設等の使用許可

(1) 軽易なもの





(2) その他のもの





11 不用品の処分

200万円を超え500万円まで

100万円を超え200万円まで

50万円を超え100万円まで

50万円以下

経営企画課長

12 情報処理システムの維持管理





3 経営企画課所管事項

項目

専決者

合議

副企業長

院長・学院長

部長(事務局長)

課長

1 病院運営計画及び総合調整





2 病院経営の合理化・効率化の推進





3 院内の企画調整及び院内外への情報の発信





4 地域医療機関対象のセミナー





5 経常経費及び義務的経費予算案の決定





6 予算執行計画





7 予備費の充当

50万円を超え100万円まで

30万円を超え50万円まで

20万円を超え30万円まで

20万円以下


8 人件費、電気料、電話料、その他定例的義務的なものの支出命令





9 公債費の支出





10 固定資産の減価償却





11 金券の収受及び処理





12 前払金、前払費等の振替





13 一時借入金の借入及び返済





14 資金の運用





15 寄附金の採納

10万円を超え50万円まで

10万円以下




4 医事課所管事項

項目

専決者

合議

副企業長

院長・学院長

部長(事務局長)

課長


1 患者の受付及び入退院事務





2 医療及び医療に付随する収入の調定




経営企画課長

3 医療相談事務





4 自動車損害賠償責任保険法による委任を受けた保険金の請求





5 診療情報の開示





5 高等看護学院所管事項

項目

専決者

合議

副企業長

院長

学院長

事務長


1 所管建物施設の管理及び使用許可





2 修学資金の貸付事務





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邑楽館林医療企業団事務決裁規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)