○邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当の加算割合を定める規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第50号
邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当支給に関する条例(昭和40年邑楽館林医療事務組合条例第4号)第2条第2項中100分の20を超えない範囲で企業長が定める割合は、100分の20とする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
○邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当の加算割合を定める規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第50号
邑楽館林医療企業団議会議員の期末手当支給に関する条例(昭和40年邑楽館林医療事務組合条例第4号)第2条第2項中100分の20を超えない範囲で企業長が定める割合は、100分の20とする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。