○邑楽館林医療企業団職員の期末、勤勉手当の加算割合を定める規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第49号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)第27条及び第30条の規定に基づき、職員の期末、勤勉手当の加算割合に関する事項を定めることを目的とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第2条 給与規程第27条第14項の行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに企業長が定めるものは、別表の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与規程第27条第14項の企業長が定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第26号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

給料表

区分

職員

加算割合

行政職給料表

1

企業長が特に指定する職にある職員

100分の20

2

1 事務局長及び事務部長の職務にある職員

2 参事の職務にある職員

3 課長及び室長の職務にある職員

4 高等看護学院の事務長の職務にある職員

5 企業長が特に指定する職にある職員

100分の15

3

1 課長補佐及び室長補佐の職務にある職員

2 主幹の職務にある職員

3 係長の職務にある職員

4 企業長が特に指定する職にある職員

100分の10

4

1 係長代理の職務にある職員

2 主査の職務にある職員

100分の5

医療職給料表(一)

1

1 院長の職務にある職員

2 副院長の職務にある職員

100分の20

2

1 医療部長の職務にある職員

2 診療科部長の職務にある職員

3 診療科副部長の職務にある職員

100分の15

3

1 医長の職務にある職員

100分の10

医療職給料表(二)

1

1 薬剤部長の職務にある職員

2 医療技術部長の職務にある職員

100分の15

2

1 医療技術副部長の職務にある職員

2 室長の職務にある職員

100分の10

3

1 室長補佐の職務にある職員

2 室長補佐代理の職務にある職員

3 主査の職務にある職員

100分の5

医療職給料表(三)

1

1 学院長の職務にある職員

2 看護部長の職務にある職員

100分の15

2

1 看護副部長の職務にある職員

2 看護師長の職務にある職員

3 教務主任の職務にある職員

100分の10

3

1 看護副師長の職務にある職員

2 相当困難な業務を処理する助産師又は看護師の職務及び専任教員の職務にある職員

100分の5

邑楽館林医療企業団職員の期末、勤勉手当の加算割合を定める規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第49号
令和5年10月26日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第26号