○邑楽館林医療企業団宿日直手当支給規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第47号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)第14条の規定に基づき、職員の宿日直手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(宿日直手当)

第2条 宿日直手当は、職員がその勤務に従事した場合において、その勤務回数に応じて支給する。

2 前項の宿日直手当の額は、別表のとおりとする。

(支給)

第3条 宿日直手当は、その月分を翌月20日までに支給する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほかは、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第12号)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

宿直

日直

医師

20,000円

20,000円

事務職員

6,500円

6,500円

その他の職員

6,500円

6,500円

邑楽館林医療企業団宿日直手当支給規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第47号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第47号
令和4年12月9日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第12号