○邑楽館林医療企業団宿日直手当支給規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第47号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)第14条の規定に基づき、職員の宿日直手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(宿日直手当)
第2条 宿日直手当は、職員がその勤務に従事した場合において、その勤務回数に応じて支給する。
(支給)
第3条 宿日直手当は、その月分を翌月20日までに支給する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほかは、企業長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第12号)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 宿直 | 日直 |
医師 | 20,000円 | 20,000円 |
事務職員 | 6,500円 | 6,500円 |
その他の職員 | 6,500円 | 6,500円 |