○邑楽館林医療企業団職員の特殊勤務手当に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第45号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)第10条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類及び支給される職員の範囲)

第2条 特殊勤務手当の種類及び支給される職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 臨床研究手当

病院に勤務を命ぜられている医師が医療の研究及び特殊業務に従事したときに支給する。

(2) 診療手当

病院に勤務を命ぜられている医師が診療に従事したときに支給する。

(3) 放射線取扱手当

放射線技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が、放射線の取扱業務に従事したときに支給する。

(4) 医学物理業務手当

医学物理士又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が放射線治療業務に従事したときに支給する。

(5) リハビリ業務手当

理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が、リハビリ業務に従事したときに支給する。

(6) 検査取扱手当

検査技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が、検査作業に従事したときに支給する。

(7) 視能訓練手当

視能訓練士又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が、視能訓練の業務に従事したときに支給する。

(8) 感染症患者取扱手当

医師、看護師及び准看護師又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が、感染症患者入院における二類感染症患者の取扱業務に従事したときに支給する。

(9) 危険作業手当

電気技術者及びボイラ技士又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職務が、電気設備の保守、汽缶作業に従事したときに支給する。

(10) 夜間看護手当

看護師及び准看護師又はこれに準ずる職員が正規の勤務時間として、その勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われるときに支給する。

(11) 解剖手当

医師及び検査技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられている職員が、解剖に従事したときに支給する。

(12) 救急患者取扱手当

医師及びその他の職員が当直時間並びに医師、医療技術職員及び看護職員が勤務時間外に救急患者の取扱業務に従事したときに支給する。

(13) 臨床研修医指導手当

臨床研修医講習会受講者が、臨床研修医の指導に関与したときに支給する。

(14) 救急救命士気管内挿管指導手当

救急救命士に気管内挿管指導を行う麻酔科指導医に支給する。

(15) 高度専門資格手当

社団法人日本看護協会が認定する認定看護師が、当該資格業務に従事したときに支給する。

(16) 臨床指導手当

看護学生、生徒の臨床指導を行う職員に支給する。

(17) 患者給食研究手当

患者給食の研究指導に従事する栄養士に支給する。

(18) 待機手当

医療職員が緊急勤務に備え自宅で待機したときに支給する。

(19) 年末年始特別勤務手当

職員が12月29日から1月3日までに勤務したときに支給する。

(20) 地域医療手当

地域医療を維持するため、診療体制強化及び医師確保に対して支給する。

(21) 看護職員処遇改善手当

病院に勤務を命ぜられている看護職員が看護業務に従事した時に支給する。

(22) 看護補助者処遇改善手当

病棟に勤務を命ぜられている看護補助者が業務に従事したと時に支給する。

(支給額及び支給方法)

第3条 特殊勤務手当の支給額は、別表のとおりとし、支給方法は、給料の支給方法を準用する。ただし、支給額の単位が月額で定められているもの以外のものについては、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(支給しない場合)

第4条 前条の特殊勤務手当のうち月額で定められているものについては、その期間において休暇(12月29日から1月3日までの休日を除く。)、欠勤その他を合わせて10日以上勤務しない日があるときは、これを支給しない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第1号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第23号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第26号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年邑楽館林医療企業団企業管理規程第1号)

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

支給額

摘要

単位

金額

臨床研究手当

院長・副院長

月額

270,000円


医療部長

260,000円

診療科部長

250,000円

診療科副部長

240,000円

医長

230,000円

医員

220,000円

診療手当

院長・副院長

170,000円


医療部長

170,000円

診療科部長

140,000円

診療科副部長

130,000円

医長・医員

120,000円

医学物理業務手当

3,000円


放射線取扱手当

2,000円


リハビリ業務手当

2,000円


検査取扱手当

2,000円


視能訓練手当

2,000円


感染症患者取扱手当

日額

250円

入院における二類感染症の場合

危険作業手当

月額

2,000円


夜間看護手当

1夜

6,800円

全部が深夜における勤務時間である場合

3,300円

深夜における勤務時間が4時間以上である場合

2,900円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合

2,000円

深夜における勤務時間が2時間未満である場合

解剖手当

1体

2,000円


救急患者取扱手当

宿日直勤務した場合

医師

1日又は1夜

20,000円


医師以外(事務職員宿直者を除く。)

3,500円


上記以外で医師が勤務時間外に緊急勤務した場合

1時間を超え3時間以内

1回

8,000円


3時間を超え5時間以内

13,000円


5時間を超える

18,000円


上記以外で医療技術職員及び看護職員が勤務時間外に緊急勤務した場合

1時間を超え3時間以内

1,700円


3時間を超え5時間以内

3,000円


5時間を超える

5,000円


1か月の支給限度額

30,000円


臨床研修医指導手当

月額

8,000円


救急救命士気管内挿管指導手当

15,000円


高度専門資格手当

3,000円


臨床指導手当

2,000円


患者給食研究手当

2,000円


待機手当

医師

8時30分から17時15分まで

1回

8,500円


17時15分から翌日8時30分まで

8,500円


医療技術職員及び看護職員

8時30分から17時15分まで

1,000円


17時15分から翌日8時30分まで

1,000円


年末年始特別勤務手当12月29日から1月3日まで

宿日直勤務

医師

1日又は1夜

19,800円


医師以外

6,800円


上記以外

医師

4時間以上

1回

9,000円


4時間未満

4,500円


医師以外

4時間以上

2,700円


4時間未満

1,400円


待機職員

医師

24時間拘束

10,800円


医療技術職員及び看護職員

1,400円


地域医療手当

医師

企業長が別に定める基準により算出した額

看護職員処遇改善手当

月額

12,000円


看護補助者処遇改善手当

月額

6,000円


邑楽館林医療企業団職員の特殊勤務手当に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第45号
令和4年9月28日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第1号
令和5年3月21日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第7号
令和5年5月10日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第23号
令和5年10月26日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第26号
令和6年1月31日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第1号