○邑楽館林医療企業団職員の住居手当に関する規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定による住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第7条第1号に規定する企業長が定める職員は、父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員とする。

(届出)

第3条 新たに条例第7条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(別記様式)により、その居住の実情を速やかに所属長を経て企業長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事項を確認し、その者が条例第7条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 企業長は、前項の規定による確認をするに当たって、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、企業長の定める基準に従い任命権者が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第7条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 企業長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第7条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(住居手当の支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに、住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(雑則)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽館林医療企業団職員の住居手当に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第42号