○邑楽館林医療企業団職員の給料の特別調整額支給規程
令和4年3月26日
邑楽館林医療事務組合企業管理規程第41号
(趣旨)
第1条 邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく給料の特別調整額の支給については、この規程の定めるところによる。
(支給の範囲及び支給額)
第2条 給料の特別調整額は、別表に掲げる職を占める職員に対し、同表の職名欄の区分に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては、同表の給料の特別調整額左欄に定める額を、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同表の給料の特別調整額右欄に定める額(第22条の4第1項の規定により採用された職員にあっては、その額に邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号)第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。
2 前項の規定により給料の特別調整額を支給される職員が2以上の職を兼ねる場合は、主たる職について給料の特別調整額を支給する。
(支給の制限)
第3条 給料の特別調整額の支給を受ける職にある者が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により、企業長の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、支給しないものとする。
(支給の方法)
第4条 給料の特別調整額の支給については、給料の支給方法を準用する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第26号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給料表 | 区分 | 職名 | 給料の特別調整額 | |
行政職給料表 | 1 | 困難な業務を行う事務部長 企業長が特に指定する職務 | 94,000円 | 再任用職員 79,800円 |
2 | 事務部長及び参事 | 77,400円 | 再任用職員 63,800円 | |
3 | 課長、室長及び事務長 | 72,700円 | 再任用職員 56,200円 | |
4 | 課長補佐、室長補佐及び主幹 | 59,500円 | 再任用職員 44,300円 | |
5 | 係長 | 46,300円 | 再任用職員 34,900円 | |
6 | 係長代理 | 29,000円 | 再任用職員 21,900円 | |
医療職給料表(一) | 1 | 院長 | 160,000円 | 再任用職員 153,600円 |
2 | 副院長 | 146,400円 | 再任用職員 140,900円 | |
3 | 医療部長 | 137,700円 | 再任用職員 115,900円 | |
4 | 診療科部長 | 110,100円 | 再任用職員 92,700円 | |
5 | 診療科副部長 | 96,400円 | 再任用職員 81,100円 | |
6 | 医長 | 82,600円 | 再任用職員 69,600円 | |
7 | 医員 | 59,700円 | 再任用職員 42,000円 | |
医療職給料表(二) | 1 | 薬剤部長及び医療技術部長 | 72,700円 | 再任用職員 57,600円 |
2 | 医療技術副部長 | 68,700円 | 再任用職員 50,300円 | |
3 | 室長 | 58,900円 | 再任用職員 43,100円 | |
4 | 室長補佐 | 40,500円 | 再任用職員 29,600円 | |
5 | 室長補佐代理及び主査 | 28,600円 | 再任用職員 20,900円 | |
医療職給料表(三) | 1 | 学院長及び看護部長 | 69,100円 | 再任用職員 51,500円 |
2 | 看護副部長 | 59,200円 | 再任用職員 44,200円 | |
3 | 看護師長及び教務主任 | 53,700円 | 再任用職員 41,600円 | |
4 | 看護副師長 相当の経験を有する専任教員 | 36,900円 | 再任用職員 28,600円 | |
5 | 専任教員 | 27,000円 | 再任用職員 20,900円 |