○邑楽館林医療企業団職員の給料の調整額に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第40号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の給料の調整額に関する事項を定めることを目的とする。

(給料の調整額)

第2条 条例第4条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の職欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規定第29号)第21条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第3に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

6 前各項に規定する給料の調整額は、職員がその職にある期間に限り給料月額に加算して支給する。

(端数計算)

第3条 前条第2項第3項及び第5項の規定による給料の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(支給方法)

第4条 給料の調整額の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第27号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(暫定再任用に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条第2項、第3項及び第4項の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

調整数

1 薬剤師

2

2 診療放射線技師、医学物理士、臨床検査技師

2

3 歯科衛生士、歯科技工士

2

4 臨床工学技士、視能訓練士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、管理栄養士

2

5 助産師、看護師、准看護師

1

6 専任教員

1

別表第2(第2条関係)

ア 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,750円 ただし、1号給から17号給5,645円、18号給から21号給5,907円、22号給から25号給6,170円、26号給から29号給6,390円、30号給から33号給6,606円

2級

8,390円 ただし、1号給から13号給6,742円、14号給から17号給6,970円、18号給から21号給7,196円、22号給から25号給7,423円、26号給から29号給7,646円、30号給から33号給7,887円、34号給から37号給8,146円

3級

11,330円 ただし、1号給から25号給8,957円、26号給から29号給9,252円、30号給から33号給9,550円、34号給から37号給9,850円、38号給から41号給10,145円、42号給から45号給10,433円、46号給から49号給10,717円、50号給から53号給10,998円、54号給から57号給11,278円

4級

12,220円 ただし、1号給から33号給10,854円、34号給から37号給11,160円、38号給から41号給11,458円、42号給から45号給11,754円、46号給から49号給12,046円

5級

13,000円

6級

13,770円

イ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1級

9,850円 ただし、1号給から25号給6,652円、26号給から29号給6,948円、30号給から33号給7,124円、34号給から37号給7,304円、38号給から41号給7,484円、42号給から45号給7,671円、46号給から49号給7,865円、50号給から53号給8,056円、54号給から57号給8,258円、58号給から61号給8,456円、62号給から65号給8,657円、66号給から69号給8,859円、70号給から73号給9,060円、74号給から77号給9,259円、78号給から81号給9,446円、82号給から85号給9,633円、86号給から89号給9,795円

2級

11,690円 ただし、1号給から13号給7,407円、14号給から17号給7,620円、18号給から21号給7,839円、22号給から25号給8,060円、26号給から29号給8,213円、30号給から33号給8,284円、34号給から37号給8,337円、38号給から41号給8,596円、42号給から45号給8,856円、46号給から49号給9,115円、50号給から53号給9,374円、54号給から57号給9,629円、58号給から61号給9,885円、62号給から65号給10,140円、66号給から69号給10,392円、70号給から73号給10,634円、74号給から77号給10,879円、78号給から81号給11,124円、82号給から85号給11,354円、86号給から89号給11,584円

3級

12,170円 ただし、1号給から37号給10,195円、38号給から41号給10,468円、42号給から45号給10,738円、46号給から49号給11,004円、50号給から53号給11,268円、54号給から57号給11,530円、58号給から61号給11,782円、62号給から65号給12,027円

4級

13,300円 ただし、1号給から33号給11,088円、34号給から37号給11,364円、38号給から41号給11,638円、42号給から45号給11,904円、46号給から49号給12,171円、50号給から53号給12,437円、54号給から57号給12,696円、58号給から61号給12,960円、62号給から65号給13,212円

5級

13,400円

6級

13,610円

別表第3(第2条関係)

ア 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1

5,700円

2

6,500円

3

7,300円

4

7,700円

5

8,500円

6

9,700円

イ 医療職給料表(三)

職務の級

調整基本額

1

7,100円

2

7,700円

3

7,900円

4

8,200円

5

8,700円

6

9,800円

邑楽館林医療企業団職員の給料の調整額に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第40号
令和5年3月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第4号
令和5年11月8日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第27号