○邑楽館林医療企業団職員交通事故等審査会規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第26号
(設置)
第1条 本企業団職員の交通事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号)違反行為(以下「交通事故等」という。)について、原因調査を行い適正な事後処理をするために審査の機関として、邑楽館林医療企業団職員交通事故等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において交通事故等とは、次の各号に定めるものをいう。
(1) 企業団の職員が交通事故を起こした場合、又は交通事故により直接被害を受けた場合
(2) 企業団の職員が道路交通法第64条(無免許運転の禁止)及び第65条(酒気帯び運転等の禁止)並びに速度超過(25キロメートル以上)の違反行為をした場合
2 事故による被害のため事故者等に前項の報告ができないときは、所属長が代わって報告書を提出しなければならない。
(構成)
第4条 審査会の委員は、院長、事務部長、看護部長及び安全運転管理者の職にある者とする。
2 交通事故等の審査を行うときは、前項の委員のほか事故者等の所属長を委員に加える。
(委員長及び代理者)
第5条 委員長は、院長とする。委員長に事故があるときは、出席委員の互選により職務代理者を定める。
2 委員長は、必要に応じ審査会を招集し、総括する。
(審査)
第6条 審査会は、実地調査又は当事者及び参考人から実状を聴取する等により十分審査の上事故者等に分限及び懲戒に当たることがあると認めるときは、その処分の程度並びに企業団又は事故者等の賠償責任の有無及びその程度、処理の方法等を委員の合意により定めるものとする。
3 審査が終了したときは、その結果を企業長に報告するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか審査に必要なことは、審査会において定める。
(事務)
第8条 この審査会の事務は、総務課が担当する。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
処分基準表
交通事故の種別 違反行為の種別 | 他人を死亡させたとき | 他人を傷つけたとき | 他人の物を損壊したとき | 自己を傷つけたとき | 左記以外のもの | ||
重傷 | 軽傷 | 重傷 | 軽傷 | ||||
酒気帯び(酒酔い)運転 | 免職 | 免職~停職 | 免職~減給 | 免職~減給 | 停職~減給 | 減給 | 状況による |
無免許(無資格)運転 | 免職 | 免職~減給 | 停職~減給 | 停職~戒告 | 停職~減給 | 減給~戒告 | 〃 |
速度超過(25km以上) | 免職 | 停職~減給 | 停職~戒告 | 減給~戒告 | 戒告 | 戒告 | 〃 |
轢き逃げ | 免職 | 免職 | 免職~停職 | ||||
あて逃げ | 免職~戒告 |
備考
1 重傷とは、負傷者の負傷の治療に要する期間(医師の診断等による期間をいう。)が30日以上であるものをいう。
2 軽傷とは、1以外の負傷をいう。
3 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
4 減給は、1日以上6月以下給料の10分の1以下を減ずるものとする。