○邑楽館林医療企業団職員の定年等の実施に関する規程
令和4年3月26日
邑楽館林医療事務組合企業管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年邑楽館林医療事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体の職員又は館林市職員の退職手当に関する条例(昭和29年館林市条例第12号。以下「退職手当条例」という。)第8条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち1の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6に規定する定年退職日をいう。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を、特別の事情により昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(勤務延長に係る状況の報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長及び勤務延長の期限の延長の状況を企業長に報告しなければならない。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(降任等に係る辞令書の交付)
第7条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合には、辞令書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条各項の規定により、異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を企業長に報告しなければならない。
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第9条 条例第12条の規定で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合
(定年前再任用に関する報告)
第11条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を企業長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第19号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条の規定による勤務についての準用)
2 この規程による改正後の邑楽館林医療企業団職員の定年等の実施に関する規程第2条第2項及び第3条から第5条までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年邑楽館林医療企業団条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務について準用する。
(改正条例附則第2条第2項の規程で定める職及び職員)
3 改正条例附則第2条第2項の規程で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新定年条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年邑楽館林医療事務組合条例第1号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年邑楽館林医療事務組合条例第1号。以下「新定年条例」という。)第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 改正条例附則第2条第2項の規程で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
5 第2条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
6 改正条例附則第8条の規程で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項から第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
7 改正条例附則第8条の規程で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
8 改正条例附則第8条の規程で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用)
9 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに改正条例附則第4条第1項及び第2項の規程で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この号、第11項及び第12項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
10 改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
11 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
12 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における暫定再任用及び暫定再任用の更新の状況を企業長に報告しなければならない。
(新定年条例附則第5項の規定による情報の提供)
13 新定年条例附則第5項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号、第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号)附則第2項から第7項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給与月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 館林市職員の退職手当に関する条例附則第10項から第16項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第3条第1項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によること無く退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、法附則第23項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
(新定年条例附則第5項の規定による勤務の意思の確認)
14 新定年条例附則第5項の規定により職員に勤務の意思の確認を行う場合においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第25号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。