○邑楽館林医療企業団人事記録の作成及び保管に関する取扱規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、企業団の職員(以下「職員」という。)の勤務能率、身分保障その他職員の人事行政に資するため人事記録を作成し、保管するのに必要な事項を定めることを目的とする。

(人事記録の種類)

第2条 人事記録とは、次の各号に掲げる記録とする。

(1) 次条の規定により作成された勤務記録カード

(2) 職員が提出した履歴書(試験申込書及び採用申込書を含む。)

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で、企業長が必要と認めるもの

(4) 職員の身元調査、前歴調査その他の調査記録

(5) 免許検定その他資格に関する記録で企業長が必要と認めるもの

(6) 採用時の健康診断及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により行われた診断の結果についての記録並びに企業長が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録

(7) 自己申告票

(8) 表彰に関する記録で企業長が必要と認めたもの

(9) 職員が提出した辞職の申出の書面

(10) 職員の意に反する処分に関して交付した説明書の写し

(11) 職員が署名した記録

(12) 年金に関する記録

(13) 公務傷病に関する記録

(14) 前各号のほか、企業長が必要と認める人事に関する記録

(人事台帳の作成)

第3条 総務課長は、職員の経歴に関する主要な事項を表示する人事台帳(別記様式)を作成しなければならない。

(人事台帳の管理)

第4条 人事台帳の正本は総務課長、副本は主管課(室)長において管理しなければならない。

2 職員が主管課(室)長を異にして異動したときは、旧主管課(室)長は当該職員の副本を新主管課(室)長に移管しなければならない。

3 総務課長は、職員の退職等により副本について保管の必要がないと認めるときは当該副本を廃棄することができる。

(人事台帳の保管の期間)

第5条 人事台帳は、別に定めるものを除き職員の退職後永年保管しなければならない。ただし、その職員が死亡した場合において年金に関する手続その他人事管理上の事務についてその必要がなくなったと認められるときは、その時以後は保管することを要しない。

(非常勤職員等)

第6条 非常勤職員及び臨時的任用職員の人事記録の種類及びその保管の期間は、第3条及び前条の規定にかかわらず、別に定めることができる。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽館林医療企業団人事記録の作成及び保管に関する取扱規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第23号