○邑楽館林医療企業団設計等業務に係るプロポーザル方式等実施規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第20号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公募型設計競技方式(第6条―第10条)
第3章 公募型プロポーザル方式(第11条―第15条)
第4章 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、当企業団が委託する事務事業のうち、建築設計、土木設計及び建設工事に付随するコンサルタント業務(以下「設計等業務」という。)を委託するに当たり、当該業務の目的及び内容に最も適した受託者を選定するため、公募型設計競技方式、公募型プロポーザル方式、指名型プロポーザル方式及び簡易型プロポーザル方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により受託者を選定する場合の手続等の基本的な事項を定める。
(対象業務)
第2条 プロポーザル方式等による受託者選定の対象となる設計等業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、対象としない。
(1) 記念性又は象徴性を求められるもの
(2) 文化性又は芸術性を必要とするもの
(3) 高度の専門知識及び技術を要し、かつ、創造性を必要とするもの
(4) その他企業長が適切と認めるもの
(1) 公募型設計競技方式(受託候補者を公募し、保有技術者の状況及び同種又は類似業務の実績等を求め、その中から複数の受託候補者を選定して設計案の提出を求め、最もふさわしい設計案を特定し、その提出者を受託者とする方式)
(2) 公募型プロポーザル方式(受託候補者を公募し、保有技術者の状況及び同種又は類似業務の実績等を求め、その中から複数の受託候補者を選定して技術提案書の提出を求め、最もふさわしい受託者を選定する方式)
(3) 指名型プロポーザル方式(5社程度の受託候補者を指名し、技術提案書の提出を求め、最もふさわしい受託者を選定する方式)
(4) 簡易型プロポーザル方式(3社程度の受託候補者を指名し、技術提案書の提出を求め、最もふさわしい受託者を選定する方式)
(実施要領)
第4条 プロポーザル方式等により受託者を選定する場合は、設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式等の実施要領(以下「実施要領」という。)を定めなければならない。
2 前項の規定により定める実施要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 業務名、業務場所及び業務の概要
(2) 参加表明書の様式(公募型設計競技方式又は公募型プロポーザル方式による場合)
(3) 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限(公募型設計競技方式又は公募型プロポーザル方式による場合)
(4) 設計案又は技術提案書の様式
(5) 設計案又は技術提案書を特定するための評価基準及び配点基準
(6) 設計案又は技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限
(7) 設計案又は技術提案説明会の日時及び場所(説明会を開催する場合)
(8) 選定委員
(9) その他必要と認める事項
(審査委員会)
第5条 企業長は、プロポーザル方式等により受託者を選定又は特定する場合は、設計等業務ごとに設計等業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
2 審査委員会は、次の事項を所掌するものとする。
(1) 実施要領の審議及び決定
(2) 参加表明者の中から設計案の提出者の選定(公募型設計競技方式による場合)
(3) 参加表明者の中から技術提案書の提出者の選定(公募型プロポーザル方式による場合)
(4) 受託候補者の指名に関する審査(指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式による場合)
(5) 設計案又は技術提案書の審査及び特定
3 審査委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
4 公募型設計競技方式、公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による場合は、2人以上の学識経験を有する者を入れなければならないものとする。
5 審査委員会は、委員長が招集する。
6 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
7 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
8 審査委員会で決定した内容は、原則として公表するものとする。
9 審査委員会に係る事務は、業務主管課において行うものとする。
第2章 公募型設計競技方式
(公告)
第6条 公募型設計競技方式により受託者を選定する場合は、企業長は、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 第4条第2項の各号に掲げる事項
(2) 設計競技方式による選考対象業務であること。
(3) その他企業長が必要と認める事項
(参加表明書の提出等)
第7条 企業長は、公募型設計競技方式による選定に参加しようとする者に対して、実施要領に定めるところにより、次に掲げる内容の参加表明書を提出させるものとする。
(1) 保有する技術者の状況
(2) 同種又は類似の業務の実績
(3) 当該業務の実施体制
(4) その他企業長が必要と認める事項
3 企業長は、前項の選定の結果を参加表明書提出者全員に通知するものとする。この場合において、設計案の提出者として選定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。
(設計案の提出)
第8条 前条第2項の規定により設計案の提出者として選定された者は、実施要領に定めるところにより、設計案を提出しなければならない。
(設計案の公開)
第9条 企業長は、前条の規定により提出された設計案を公開できるものとする。ただし、当該提出者の同意が得られない場合は、この限りでない。
2 企業長は、前項の結果を設計案の提出者全員に通知するものとする。この場合において、設計案を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。
第3章 公募型プロポーザル方式
(公告)
第11条 公募型プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、企業長は、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 第4条第2項の各号に掲げる事項
(2) プロポーザル方式による選考対象業務であること。
(3) その他企業長が必要と認める事項
(参加表明書の提出等)
第12条 企業長は、公募型プロポーザル方式による選定に参加しようとする者に対して、実施要領に定めるところにより、次に掲げる内容の参加表明書を提出させるものとする。
(1) 保有する技術者の状況
(2) 同種又は類似の業務の実績
(3) 当該業務の実施体制
(4) その他企業長が必要と認める事項
3 企業長は、前項の選定の結果を参加表明書提出者全員に通知するものとする。この場合において、設計案の提出者として選定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。
(技術提案書の提出)
第13条 前条第2項の規定により技術提案書の提出者として選定された者は、実施要領に定めるところにより、技術提案書を提出しなければならない。
(技術提案書の公開)
第14条 企業長は、前条の規定により提出された技術提案書を公開できるものとする。ただし、当該提出者の同意が得られない場合は、この限りでない。
2 企業長は、前項の結果を技術提案書の提出者全員に通知するものとする。この場合において、技術提案書を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。
第4章 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式
(指名通知)
第16条 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、企業長は、次に掲げる事項を指名通知書に記載するものとする。
(1) 第4条第2項の各号に掲げる事項
(2) プロポーザル方式による選考対象業務であること。
(3) その他企業長が必要と認める事項
(技術提案書の提出)
第17条 技術提案書の提出者として指名された者は、実施要領に定めるところにより、技術提案書を提出しなければならない。
(技術提案書の公開)
第18条 企業長は、前条の規定により提出された技術提案書を公開できるものとする。ただし、当該提出者の同意が得られない場合は、この限りでない。
2 企業長は、前項の結果を技術提案書の提出者全員に通知するものとする。この場合において、技術提案書を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。