○邑楽館林医療企業団設計等業務に係るプロポーザル方式等実施規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第20号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公募型設計競技方式(第6条―第10条)

第3章 公募型プロポーザル方式(第11条―第15条)

第4章 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、当企業団が委託する事務事業のうち、建築設計、土木設計及び建設工事に付随するコンサルタント業務(以下「設計等業務」という。)を委託するに当たり、当該業務の目的及び内容に最も適した受託者を選定するため、公募型設計競技方式、公募型プロポーザル方式、指名型プロポーザル方式及び簡易型プロポーザル方式(以下「プロポーザル方式等」という。)により受託者を選定する場合の手続等の基本的な事項を定める。

(対象業務)

第2条 プロポーザル方式等による受託者選定の対象となる設計等業務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、対象としない。

(1) 記念性又は象徴性を求められるもの

(2) 文化性又は芸術性を必要とするもの

(3) 高度の専門知識及び技術を要し、かつ、創造性を必要とするもの

(4) その他企業長が適切と認めるもの

(受託者選定方式の決定)

第3条 前条に該当する設計等業務の受託者の選定は、次の各号のいずれかの方式によるものとする。

(1) 公募型設計競技方式(受託候補者を公募し、保有技術者の状況及び同種又は類似業務の実績等を求め、その中から複数の受託候補者を選定して設計案の提出を求め、最もふさわしい設計案を特定し、その提出者を受託者とする方式)

(2) 公募型プロポーザル方式(受託候補者を公募し、保有技術者の状況及び同種又は類似業務の実績等を求め、その中から複数の受託候補者を選定して技術提案書の提出を求め、最もふさわしい受託者を選定する方式)

(3) 指名型プロポーザル方式(5社程度の受託候補者を指名し、技術提案書の提出を求め、最もふさわしい受託者を選定する方式)

(4) 簡易型プロポーザル方式(3社程度の受託候補者を指名し、技術提案書の提出を求め、最もふさわしい受託者を選定する方式)

(実施要領)

第4条 プロポーザル方式等により受託者を選定する場合は、設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式等の実施要領(以下「実施要領」という。)を定めなければならない。

2 前項の規定により定める実施要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 業務名、業務場所及び業務の概要

(2) 参加表明書の様式(公募型設計競技方式又は公募型プロポーザル方式による場合)

(3) 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限(公募型設計競技方式又は公募型プロポーザル方式による場合)

(4) 設計案又は技術提案書の様式

(5) 設計案又は技術提案書を特定するための評価基準及び配点基準

(6) 設計案又は技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(7) 設計案又は技術提案説明会の日時及び場所(説明会を開催する場合)

(8) 選定委員

(9) その他必要と認める事項

(審査委員会)

第5条 企業長は、プロポーザル方式等により受託者を選定又は特定する場合は、設計等業務ごとに設計等業務プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

2 審査委員会は、次の事項を所掌するものとする。

(1) 実施要領の審議及び決定

(2) 参加表明者の中から設計案の提出者の選定(公募型設計競技方式による場合)

(3) 参加表明者の中から技術提案書の提出者の選定(公募型プロポーザル方式による場合)

(4) 受託候補者の指名に関する審査(指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式による場合)

(5) 設計案又は技術提案書の審査及び特定

3 審査委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

4 公募型設計競技方式、公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による場合は、2人以上の学識経験を有する者を入れなければならないものとする。

5 審査委員会は、委員長が招集する。

6 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

8 審査委員会で決定した内容は、原則として公表するものとする。

9 審査委員会に係る事務は、業務主管課において行うものとする。

第2章 公募型設計競技方式

(公告)

第6条 公募型設計競技方式により受託者を選定する場合は、企業長は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 第4条第2項の各号に掲げる事項

(2) 設計競技方式による選考対象業務であること。

(3) その他企業長が必要と認める事項

(参加表明書の提出等)

第7条 企業長は、公募型設計競技方式による選定に参加しようとする者に対して、実施要領に定めるところにより、次に掲げる内容の参加表明書を提出させるものとする。

(1) 保有する技術者の状況

(2) 同種又は類似の業務の実績

(3) 当該業務の実施体制

(4) その他企業長が必要と認める事項

2 企業長は、前項の参加表明書の提出があったときは、第5条に規定する審査委員会に諮って、参加表明書の提出者の中から設計案の提出を求める者の選定をするものとする。

3 企業長は、前項の選定の結果を参加表明書提出者全員に通知するものとする。この場合において、設計案の提出者として選定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

(設計案の提出)

第8条 前条第2項の規定により設計案の提出者として選定された者は、実施要領に定めるところにより、設計案を提出しなければならない。

(設計案の公開)

第9条 企業長は、前条の規定により提出された設計案を公開できるものとする。ただし、当該提出者の同意が得られない場合は、この限りでない。

(設計案の特定等)

第10条 企業長は、第8条の規定により提出された設計案について、第5条に規定する審査委員会に諮って、最適なものを特定するものとする。

2 企業長は、前項の結果を設計案の提出者全員に通知するものとする。この場合において、設計案を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

第3章 公募型プロポーザル方式

(公告)

第11条 公募型プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、企業長は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 第4条第2項の各号に掲げる事項

(2) プロポーザル方式による選考対象業務であること。

(3) その他企業長が必要と認める事項

(参加表明書の提出等)

第12条 企業長は、公募型プロポーザル方式による選定に参加しようとする者に対して、実施要領に定めるところにより、次に掲げる内容の参加表明書を提出させるものとする。

(1) 保有する技術者の状況

(2) 同種又は類似の業務の実績

(3) 当該業務の実施体制

(4) その他企業長が必要と認める事項

2 企業長は、前項の参加表明書の提出があったときは、第5条に規定する審査委員会に諮って、参加表明書の提出者の中から技術提案書の提出を求める者の選定をするものとする。

3 企業長は、前項の選定の結果を参加表明書提出者全員に通知するものとする。この場合において、設計案の提出者として選定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

(技術提案書の提出)

第13条 前条第2項の規定により技術提案書の提出者として選定された者は、実施要領に定めるところにより、技術提案書を提出しなければならない。

(技術提案書の公開)

第14条 企業長は、前条の規定により提出された技術提案書を公開できるものとする。ただし、当該提出者の同意が得られない場合は、この限りでない。

(技術提案書の特定等)

第15条 企業長は、第13条の規定により提出された技術提案書について、第5条に規定する審査委員会に諮って、最適なものを特定するものとする。

2 企業長は、前項の結果を技術提案書の提出者全員に通知するものとする。この場合において、技術提案書を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

第4章 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式

(指名通知)

第16条 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、企業長は、次に掲げる事項を指名通知書に記載するものとする。

(1) 第4条第2項の各号に掲げる事項

(2) プロポーザル方式による選考対象業務であること。

(3) その他企業長が必要と認める事項

(技術提案書の提出)

第17条 技術提案書の提出者として指名された者は、実施要領に定めるところにより、技術提案書を提出しなければならない。

(技術提案書の公開)

第18条 企業長は、前条の規定により提出された技術提案書を公開できるものとする。ただし、当該提出者の同意が得られない場合は、この限りでない。

(技術提案書の特定等)

第19条 企業長は、第17条の規定により提出された技術提案書について、第5条に規定する審査委員会に諮って、最適なものを特定するものとする。

2 企業長は、前項の結果を技術提案書の提出者全員に通知するものとする。この場合において、技術提案書を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団設計等業務に係るプロポーザル方式等実施規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第20号

(令和4年4月1日施行)