○公立館林厚生病院診療情報開示に関する規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第19号

(目的)

第1条 公立館林厚生病院(以下「病院」という。)は、診療情報を患者と共有し、診療効果を高めるとともに、より良い信頼関係を築き、開かれた医療を確保するために診療情報の開示を行う。

(開示の範囲)

第2条 病院が作成した診療情報の全てを開示する。

2 診療中の患者については、診療上好ましくない情報は非開示とすることができる。

3 第三者から得た診療情報は、原則として非開示とする。

(開示請求者の範囲)

第3条 開示請求できる者は、患者本人とする。

2 患者が未成年者又は成年被後見人の場合は、その法定代理人とする。ただし、満15歳以上の未成年者の場合は、本人の同意を必要とする。

3 患者が成人で判断能力に疑義ある場合は、現に患者の世話をしている親族(配偶者又は2親等までの血族若しくは1親等までの姻族をいう。以下同じ。)及びこれに準ずる縁故者とする。

4 患者本人が死亡した場合には、その親族とする。ただし、患者本人があらかじめそれらの人に開示することに同意しないことが確認された場合を除く。

(開示の方法)

第4条 開示の方法は、主治医又は診療科の長の立会いの下、閲覧又は謄写によって行う。

(費用負担)

第5条 開示請求者は、閲覧に要した費用の実費を負担する。

(開示対象とする診療情報)

第6条 開示対象とする診療情報は、平成12年1月1日以降、公立館林厚生病院で診療を継続している者及びそれ以後において診療を開始した者から適用する。

(補則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、診療情報開示事務処理要領に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立館林厚生病院診療情報開示に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第19号