○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院重症心身障害者医療型短期入所事業(空床利用型)実施規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第18号

(目的)

第1条 この規程は、指定福祉サービスの短期入所(以下「指定短期入所」という。)の実施により、一時的な休息並びに疲労回復等生活の支援を行うことで、利用者の家族及び障害児の保護者等(以下「家族等」という。)の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体及び実施主体)

第2条 この事業受入れに関する事業主体は、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町(以下「企業団構成市町」という。)とし、実施主体は、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院(以下「病院」という。)とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、16歳以上で、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)に規定する障害支援区分の度合で次の各号に定める者とする。

(1) 人工呼吸等をしていない者

(2) 常に見守りを必要とする者以外の者

(3) その他医療処置のない者

(利用期間等)

第4条 この事業の受入れは、病院の空ベッド(届出病床2床)を利用し、期間は2泊3日を原則とする。

2 前項で定める期間の最初の日の入所時間は午前10時とし、期間の最終の日の退所時間は、午後4時とする。

(実施時期及び利用申込み)

第5条 家族等は、原則として入所希望日の2か月前までに、次の各号に定める課及び室と電話又は窓口で相談するものとする。

(1) 第1回目に利用する場合 企業団構成市町担当課

(2) 第2回目以降に利用する場合 病院地域連携室(以下「連携室」という。)

2 家族等は、障害福祉サービス受給者証(医療型(重心))に情報提供書を添付し、院長(連携室)に重症心身障害者等短期入所申込書(様式第1号)を提出するものとする。

3 前項の提出があったとき連携室及び受入病棟担当者は、利用者並びに家族等と面接を行うものとする。

(利用決定)

第6条 病院担当医は、利用者の外来診察を実施した後、連携室及び受入病棟担当者と指定短期入所の可否の決定について協議し、その結果を家族等に連絡するものとする。

(入所の日)

第7条 家族等は、前条により決定された場合は、入所する日までに重症心身障害者等短期入所事業についての同意書(様式第2号)を提出し、入所するものとする。

(緊急時における退所)

第8条 利用者に医療行為が必要となった場合は、指定短期入所を退所するものとする。

(費用の支払)

第9条 家族等は、利用者が退所するとき、事業に要した経費及び使用した施設利用料等を病院に支払うものとする。

(利用の取消し)

第10条 院長等は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める利用対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) この規程に違反したとき。

2 前項に定めるもののほか、院長等は、急性期患者、感染症の流行等により指定短期入所の提供が困難なときは、決定を取り消すことができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院重症心身障害者医療型短期入所事業(空床利用型)実施規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第18号

(令和5年4月1日施行)