○公立館林厚生病院毒物及び劇物危害防止規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、毒物及び劇物の管理体制を明確にし、もって保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。

(管理責任者の設置)

第2条 毒物及び劇物の取扱いに関し、施設全体を管理、監督する管理責任者を設置する。

2 管理責任者は、薬剤部の長をもって充てる。

(管理責任者の職務)

第3条 管理責任者は、管理簿、点検票、毒物及び劇物の取扱い方法等を定期的に確認し、異常が認められたときは、速やかに必要な措置を行う。

2 管理責任者は、毒物及び劇物の取扱いに関し必要な指示を各部門の管理者を通じ、職員に与える。

(職員の職務)

第4条 職員は、管理責任者の指示に従い、部門管理者を通じて必要な助言及び報告を行う。

(組織)

第5条 公立館林厚生病院における毒物及び劇物危害防止に関する組織は、別図第1のとおりとする。

(緊急連絡体制)

第6条 事故が発生した際には、速やかな対応を行い、毒物及び劇物による危害を最小限にとどめるための緊急連絡体制を確立する。

2 緊急連絡体制は、別図第2のとおりとする。

(取扱事項)

第7条 毒物及び劇物の適正な取扱いのために職員は、次の事項を遵守する。

2 取り扱う毒物及び劇物の名称並びに保管量については、次のとおりとする。

(1) 毒物及び劇物の保管、管理の適正化を図るため、様式第1号の毒物及び劇物管理簿を作成する。

(2) 職員は、使用した毒物及び劇物の数量を管理簿に記録する。

(3) 最少保管数量になった時点で、部門管理者は、管理責任者に連絡し、新たに発注する。

3 貯蔵設備については、次のとおりとする。

(1) 貯蔵設備について、各業務の担当者は、様式第2号の点検表に基づく点検を行い、記録する。

(2) 設備の改修や、震災等の異常時の点検、保守等については、点検を行い、管理責任者が確認の上、取扱いを再開する。

(3) 貯蔵設備は、必要時以外は開錠しないようにし、鍵は責任者を定めて管理する。

(4) 保管管理中の毒物及び劇物の状態を確認し、異常の有無を点検する。

(5) 貯蔵設備の換気、排水処理設備等の異常の確認を行う。

(6) 毒物及び劇物の使用後の空容器は、保健衛生上の危害が生じないよう、適切な処分を行う。

4 廃棄については、次のとおりとする。

(1) 廃棄については、自家処理せず、県等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、適正な処理を行う。

(2) 委託処理を行った場合には、その処理した量、年月日等を記録し、3年間保存する。

5 盗難防止については、次のとおりとする。

(1) 毒物及び劇物の保管庫は、常に施錠し、使用の都度、部門管理者が鍵の受渡しを行う。

(2) 部門管理者は、常に保管庫の鍵の個数及び使用状況を把握する。

(3) 部門管理者は、毒物及び劇物の保管状況を確認するため、使用量や残量を記した毒物及び劇物管理簿を作成し、定期的に保管数量の照合を行う。

(教育訓練の実施)

第8条 管理責任者は、保健衛生上の危害防止のため、次のとおり定期的な教育及び訓練を行う。

(1) 法の規制に関すること。

(2) 事故等の応急措置に関すること。

(3) 毒物及び劇物の性状に関すること。

(4) その他の危害防止上必要なこと。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別図第1(第5条関係)

組織図

画像

別図第2(第6条関係)

緊急連絡体制

画像

画像

画像

公立館林厚生病院毒物及び劇物危害防止規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第15号

(令和4年4月1日施行)