○公立館林厚生病院医療ガス安全管理規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、公立館林厚生病院(以下「病院」という。)における医療ガス(酸素、亜酸化窒素、治療用空気、吸引、二酸化炭素及び手術機器駆動用窒素等をいう。以下同じ。)に係る安全管理を図り、患者の安全を確保することを目的とする。

(医療ガス安全管理委員会)

第2条 医療ガス設備の保守点検及び工事の施工管理を行うため、医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(実施責任者)

第3条 委員会は、医療ガス設備の保守点検業務及び医療ガス設備の工事等の施工管理業務を行う責任者(以下「実施責任者」という。)を定める。ただし、実施責任者は、職員のうち医療ガスに関する専門知識と技術を有する者をあてる。

(委員会の組織)

第4条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医師

(2) 麻酔科医

(3) 看護師

(4) 薬剤師

(5) 臨床工学技士

(6) 実施責任者

(7) その他委員会が必要と認めた者

(委員長)

第5条 委員長は職員のうち、医療安全管理についての知識を有し、かつ、医療ガスに関する知識と技術を有する者をあてる。

(委員会の開催)

第6条 委員長は委員会を年一回定期的に開催するとともに、必要に応じて適宜開催する。

(委員会の業務)

第7条 委員会の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会は医療ガス設備について、実施責任者に保守点検業務を行わせ、委員長は実施責任者による業務を指導監督すること。

(2) 委員会は帳簿を備え、行われた日常点検及び定期点検についての記録を保存し、保存期間は2年間とすること。

(3) 委員会は医療ガス設備の工事に当たり各臨床部門の職員に工事を実施する旨を周知徹底し、工事完了後の臨床使用に先立って実施責任者に適切な確認を行わせること。

(4) 委員会は各臨床部門の職員に、医療ガスの安全管理に関する研修を実施し、医療ガスに係る安全管理に関する知識の普及及び啓発に努めること。

(5) 委員会は研修の実施内容について記録すること。

(6) 委員会は委員会の構成員を明らかにした名簿を備えておくこと。

(7) その他医療ガスに関する事項

(保守点検業務)

第8条 保守点検業務は始業点検、日常点検及び定期点検からなり、日常点検及び定期点検については記録を作成すること。

(始業点検)

第9条 始業点検は、医療機器を配管端末器に接続する前及び接続した際に確認し、次の各号に掲げる点に留意すること。

(1) 外観上の異常がないこと。

(2) ロック機能に異常がないこと。

(3) ガス漏れの音がしないこと。

(4) 医療ガスの種別の表示が明瞭であること。

(5) 配管端末器に、使用していない機器等が接続されていないこと。

(日常点検)

第10条 日常点検は、1日1回以上実施すること。高圧ガス容器の交換時等にも点検作業を実施すること。

2 日常点検は、警報表示盤、供給設備(マニフォールド、定置式超低温液化ガス貯槽(CE)、圧縮空気供給装置及び吸引供給装置)に対し、様式第1―1から様式第1―3までに示すチェックリストに準拠して実施すること。

3 日常点検後に、点検作業を実施した全ての医療ガス設備が安全で、かつ、所定の機能が復旧していることを確認すること。

(定期点検)

第11条 定期点検の実施に当たっては、関係する各臨床部門の職員に実施日程と実施内容を周知徹底すること。

2 配管端末器、区域別遮断弁及び供給設備の定期点検並びに点検作業の間隔は、様式第2―1から様式第2―6までに示すチェックリストに準拠して実施すること。

3 点検作業のため、医療ガス設備の一部を一時閉止する際は、関係する区域の各臨床部門の職員と事前に十分な打合せを行い、主遮断弁及びその系統の全ての配管端末器に、「使用禁止」等の注意表示を付すること。

4 定期点検後に、点検作業を実施した全ての医療ガス設備が安全で、かつ、所定の機能が復旧していることを確認すること。

(工事施工監理)

第12条 医療ガス設備の工事施工監理業務に当たっては、次の各号に掲げる点に留意すること。

(1) 医療ガス設備に用いられる機材を医療ガスの種別により特定化し、工事の施工者が医療ガスの種別の容易かつ確実な判別を可能とすることによって、種別の異なる医療ガス間の非互換性を確保し、誤接続を防止すること。

(2) 適正な使用材料及び部品を選定し、清潔を維持するために必要な対応を行うこと。

(3) 既に使用している医療ガス設備の工事を行う場合は、既存部分への供給異常や汚染の防止に特に注意すること。

(4) 工事に当たっては、各臨床部門の職員に実施する旨を周知徹底すること。

(5) 工事完了後、医療ガス設備の臨床使用に先立って、実施責任者が第3項に規定するところにより、厳正な確認を実施すること。

2 医療ガス設備の工事は、事前に定められた実施責任者が施工管理業務を行うこと。

3 医療ガス設備の工事完了の際には、医療ガス設備の臨床使用に先立って、すべての配管端末器に不備がなく、安全で、かつ、所定の機能を備えていることを確認し、次の各号に掲げる点に留意すること。

(1) 実施責任者は工事施工者が配管端末器の確認を行う際に立ち会い、次号に掲げる事項については、工事施工者と共に配管端末器に不備がないことを確認し、確認終了後、実施責任者は工事施工者が作成する検査書に氏名を記載し、委員会に提出すること。

(2) 実施責任者は、臨床使用に先立って、すべての供給設備を稼働させ、個々の配管端末器ごとに、次に掲げる事項について、確認を実施すること。

 外観

 機械的円滑性

 送気圧力

 ガス別特定

 流量性能

(3) 工事施工者は各系統の医療ガス設備において、医療ガスが正常で使用できる状態であることを確認すること。なお、正常に使用できる状態とは次のとおりであること。

 定置式超低温貯槽(CE)に液化酸素が充填されていること。

 マニフォールド関連のボンベが全て接続されていること。

 医療ガス設備に関連する機器類に必要な電源設備が正常であり、給排水に異常がないこと。

 通常運転が可能で、各配管端末器に医療ガスが送気されていること。

(職員研修)

第13条 職員研修の内容は、次の各号に掲げる事項とすること。

(1) 病院における医療ガスに関する構造設備の整備状況並びに使用している医療ガスの種類、性質及び用途

(2) 医療ガスに係る事故及びヒヤリ・ハット事例並びにその防止策

(3) 医療ガスに係る事故及びヒヤリ・ハット事例が発生した場合の対応

(4) 医療ガスを使用するに当たって安全に業務を遂行するための留意事項

(5) その他医療ガスに係る安全管理上必要な事項

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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公立館林厚生病院医療ガス安全管理規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第14号

(令和4年4月1日施行)