○公立館林厚生病院医師住宅等管理規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第13号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院組織規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第4号)第7条の規定に基づき、企業団が設置(借入住宅を含む。)する医師住宅等の管理保全及び入退居等について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程で定める医師住宅等とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 医師住宅 本企業団の職員である医師及びその家族が生活する建物をいう。

(2) その他の住宅 本企業団の職員と、その家族が生活する建物をいう。

(入居資格)

第3条 医師住宅等に入居できるものは、本企業団の職員、その家族及び使用人とする。

(入居手続)

第4条 医師住宅等に入居しようとするときは、医師住宅等入(退)居願(別記様式)に必要事項を記入の上、上司を経て企業長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料等)

第5条 医師住宅等に入居している者は、次に掲げる使用料等を納入しなければならない。

(1) 医師住宅 月額 2,000円

(2) その他の住宅 月額 1,000円

2 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道料金

(2) 電話料金

(3) 区費、町内費、衛生費及びこれらに類する費用

(4) 小修理(1,000円未満)代、その他企業長が指定した費用

(使用料等の減免)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、当分の間使用料は免除するものとし、同条第2項第2号に規定する電話料金については、月額2,500円を超える部分に相当する金額とする。

(建物及び備品等の保全)

第7条 医師住宅等の入居者は、その建物及び備品等の使用に当たっては、常に善良なる管理者としての注意をもって当たり、正常な状態を維持するように努めなければならない。

2 入居者が、自己の不注意等により建物及び備品等を毀損し、又は滅失し、若しくは著しく汚損した場合は、速やかに管財課長に報告するとともに、これを原形に復し、又はその損害を賠償する責めを負うものとする。

3 管財課長は、医師住宅等の入居者と協力し、常に巡回等を行い、入居者の居住環境の整備を図るとともに建物及び備品等の維持管理に努めなければならない。

(退居及び転居手続)

第8条 医師住宅等の入居者が、退居又は転居しようとするときは、その日の前日(その日が日曜、祝日等で事務を行わないときはその前日)までに、第4条の規定の要領により企業長に退居願を提出して許可を受けなければならない。

2 退居又は転居をするときは、室内を清掃し、管財課長の点検を受け、鍵を返却しなければならない。

3 退居者は、退居するときは、第5条に規定する使用料等を精算しなくてはならない。

(使用料等の算定方法)

第9条 第5条第1項に定める使用料の算定について、その月の使用日数が15日未満の場合は無料とし、15日以上の場合は月額の2分の1の額とする。

2 第5条第2項に定める費用については、日割計算又は実費とする。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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公立館林厚生病院医師住宅等管理規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)