○邑楽館林医療企業団職員提案規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、本企業団の職員から広く事業運営上の新しい提案を求め、職員の改善意欲の増進、自己能力の開発及び職員相互の啓発を図り、もって公務能率の向上に資することを目的とする。

(提案)

第2条 提案は、本企業団の行う事業全ての部門について行うことができる。

2 提案は、新たなサービス、工夫、考案等具体的な改善案であり、次の要件の一つ以上を具備したものでなければならない。

(1) 医療サービスの向上に資するもの

(2) 職務能率の向上に資するもの

(3) 経費の節減又は事業収入の安定に資するもの

(4) その他事業運営上有効なもの

3 提案は、全ての職員が1人又は2人以上共同して行うことができる。

4 企業長は、必要に応じて特定の課題又は時期を定めて提案を募集することができる。

(提案の奨励及び援助)

第3条 各所属長は、所属職員に対して適時職場研修等により提案の奨励に努めるとともに、指導及び援助を与え、提案者並びに提案グループの育成に努めなければならない。

(提出手続)

第4条 提案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に所要事項を具体的に記載し、参考資料を添付の上、随時事務部長へ提出するものとする。

2 所属長は、所属職員が前項の規定によらず当該所属長に提案を行い、既に実施し、又は実施しようとするもので、特に効果が期待されるものについては、その提案を推薦することができる。

(受付)

第5条 事務部長は、提案を受け付けたときは、提案整理簿(様式第2号)に記載しなければならない。

(審査)

第6条 提案の審査及び決定は、経営戦略会議で必要に応じて行う。

2 審査は、原則として提案者の氏名を伏せて行い、必要に応じ関係職員を出席させ説明又は意見を求めることができる。

3 審査は、独創性、提案に至るまでの努力、実行性及び効果の程度に応じて行う。

(採否)

第7条 審査の結果は、次の各号に区分する。

(1) 「採用」全部又は一部を採用し、実施を認めるもの

(2) 「保留」直ちに採否の決定をすることが不適当で、なお研究を要するもの

(3) 「不採用」実施が不可能又は不適当なもの

(褒賞)

第8条 採用になった提案に対しては、予算の範囲内において褒賞を授与する。

(結果の通知及び公表)

第9条 その結果は、審査決定通知書(様式第3号)により提案者に通知するものとする。この場合、保留又は不採用となった提案については理由を付すものとする。

2 採用された提案については、提案者及び提案事項を院内報に発表し、その名を顕彰する。

(人事台帳への記載)

第10条 採用されたもののうち、特に優秀と認めたものを提案した職員については、人事台帳に登載し、人事考課の参考に資するものとする。

(提案の実施)

第11条 採用された提案は、それぞれの所属部門を通じて実施に移すものとする。この場合、所属長は速やかにその提案の実施に努めなければならない。

2 前項の実施に当たっては、可能な限り提案者を参画させるものとする。

(実施結果の報告)

第12条 提案を実施した所属長は、その結果を事務部長を経由して、企業長に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽館林医療企業団職員提案規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)