○邑楽館林医療企業団公印規程
令和4年3月26日
邑楽館林医療事務組合企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 本企業団の公印の作成、保管、取扱等については別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、庁印及び職印で、別表名称欄に掲げるものをいい、その書体、寸法、ひな型、保管者及び用途は、それぞれ当該各欄に掲げるとおりとする。
(公印の調製、改刻等)
第3条 公印保管者は、公印を調製し、改刻又は廃棄しようとするときは、企業長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により、公印を新調、改刻したときは、その名称、印影、使用開始年月日又は廃棄の期日を告示しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印は、押印すべき文書に決裁済の回議書を添えて公印保管者の承認を受けてから、明瞭かつ正確に押さなければならない。
2 院長、局長、部長及び課長の専決事項で、許可、認許等に係るものについては、公印保管者の承認を受けて、必要な事項を印刷した用紙にあらかじめ公印を押すことができる。
(印影の印刷)
第5条 次の各号に掲げる文書は、公印に代えて印影を印刷することができる。
(1) 診療報酬請求明細書
(2) 診療報酬領収書
(3) その他企業長が適当と認めた文書
(電子印)
第6条 公印を押印すべき文書について、企業長が特に必要があると認めたときは、電子決裁システム(電子計算機により当企業団の文書決裁を処理するシステムをいう。)を使用して公印の印影を押印したもの(以下この条において「電子印」という。)を公印の押印に代えて使用することができる。
2 前項の規定により、電子印を公印として使用しようとするときは、当該公印保管者を経て所属長の承認を受けなければならない。
3 電子印の不正使用その他の事故を防止するため、所属長は、当該電子印の使用について適切な管理等を行わなければならない。
(廃印の保存及び廃棄)
第7条 廃印は、次の各号により総務課長が廃印台帳を作成し、これを保存する。
(1) 企業長印 永年
(2) 副企業長印 〃
(3) 院長印 〃
(4) 学院長印 〃
(5) 企業長職務代理者印 10年
(6) 企業出納員印 〃
2 総務課長は、保存期間が経過したものについて企業長の決裁を受けて裁断又は焼却の方法により廃棄するものとする。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年邑楽館林医療企業団企業管理規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | ひな型 | 公印保管者 | 用途 |
企業長印 | てん書体 | 方2.4センチメートル | 総務課長 | 一般文書 | |
同 | 方0.9センチメートル | 同 | 身分証明書 | ||
副企業長印 | 同 | 方2.4センチメートル | 同 | 一般文書 | |
院長印 | 同 | 方2.4センチメートル | 総務課長 | 同 | |
学院長印 | 同 | 方2.1センチメートル | 学院事務長 | 同 | |
企業団印 | 同 | 方3センチメートル | 総務課長 | 同 | |
病院印 | 同 | 方3センチメートル | 医事課長 | 一般文書 | |
学院印 | 同 | 方2.4センチメートル | 学院事務長 | 同 | |
企業長職務代理者印 | 同 | 同 | 総務課長 | 同 | |
企業出納員印 | 書体こてん | 方2センチメートル | 経営企画課長 | 同 |