○邑楽館林医療企業団事務局処務規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(事務分掌)

第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 企業団議会に関すること。

(2) 公立館林厚生病院の管理運営に関すること。

(3) 公立館林高等看護学院の管理運営に関すること。

(4) 監査委員に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。

(職務)

第4条 事務局長は、企業長の命を受け、所掌事項を処理する。

2 前条に規定する職員は、事務局長の命を受け、所掌事項を処理する。

(その他)

第5条 事務処理その他について必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団事務局処務規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第3号