○邑楽館林医療企業団事務局処務規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 企業団議会に関すること。
(2) 公立館林厚生病院の管理運営に関すること。
(3) 公立館林高等看護学院の管理運営に関すること。
(4) 監査委員に関すること。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(職務)
第4条 事務局長は、企業長の命を受け、所掌事項を処理する。
2 前条に規定する職員は、事務局長の命を受け、所掌事項を処理する。
(その他)
第5条 事務処理その他について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。