○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

令和4年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。

職員の名称

職名

事務職員

事務局長、事務部長、参事、課長、事務長

技術職員

院長、副院長、学院長、部長、副部長、医長、室長

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則

令和4年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年3月25日 規則第5号