○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき企業長が定める職の範囲に関する規則
令和4年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、企業職員のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。
職員の名称 | 職名 |
事務職員 | 事務局長、事務部長、参事、課長、事務長 |
技術職員 | 院長、副院長、学院長、部長、副部長、医長、室長 |
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。