○邑楽館林医療企業団企業長の職務を代理する者に関する規則
令和4年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、企業長の職務を代理する者を定めるものとする。
(企業長の職務を代理する者)
第2条 法第152条第1項の規定により、企業長に事故があるとき、又は欠けたときの企業長の職務を代理する者は、副企業長とする。
(企業長の職務を代理する職員)
第3条 法第152条第2項の規定により、副企業長に事故があるとき、又は欠けたときの企業長の職務を代理する職員は、公立館林厚生病院院長とする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。