○邑楽館林医療企業団企業長等の退職手当に関する条例

令和4年2月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、邑楽館林医療企業団企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、企業長等が退職(任期満了及び死亡の場合を含む。)した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第3条 企業長等に対する退職手当の額は、退職し、又は死亡した日の属する月の給料月額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に、その者の勤務月数を乗じて得た額とする。

(1) 企業長 100分の30

(2) 副企業長 100分の25

2 前項の勤続月数の計算は、企業長等としての引き続いた在職期間の月数とし、在職期間の月数は、企業長等となった日から起算してこれに応答する日の前日までを1月として計算する。この場合において、1月に満たない日数は、1月とする。

3 企業長等が公務による死亡又は傷病等によって退職した場合において議会が特に議決した場合は、前2項の規定によって計算して得た額にその2割以内の額を加算して支給することができる。

(運用に関する規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、企業長等の退職手当に関し必要な事項は、館林市職員の退職手当に関する条例(昭和29年館林市条例第12号)の例による。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団企業長等の退職手当に関する条例

令和4年2月22日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年2月22日 条例第3号