○邑楽館林医療企業団情報公開審査会規則

平成30年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽館林医療企業団情報公開条例(平成29年邑楽館林医療事務組合条例第6号。以下「公開条例」という。)に基づき、邑楽館林医療企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織し、次に掲げる者のうちから企業長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) その他企業長が必要と認めた者

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公開条例第16条第1項の規定に基づき、審査を求められた事項に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず最初の会議を招集するときは、企業長が招集する。

3 会議は、委員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。ただし、会議を開くいとまのないときは、持ち回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、公開しない。

(決議)

第6条 審査会は、第3条の規定により審査会に付託された事項について、審査し、決議する。

2 前項の決議は、審査を求められた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。この場合において、審査会は、直ちに、実施機関に決議の結果を答申しなければならない。

(関係者の出席等)

第7条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、実施機関に当該審査に係る情報の提出を求め、又は関係者若しくは参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(任期)

第8条 審査会の委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(責務)

第9条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(邑楽館林医療事務組合個人情報保護審査会規則の廃止)

2 邑楽館林医療事務組合個人情報保護審査会規則(平成18年邑楽館林医療事務組合規則第8号)は、廃止する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団情報公開審査会規則

平成30年3月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)