○邑楽館林医療企業団行政不服審査会条例施行規則

平成30年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽館林医療企業団行政不服審査会条例(平成29年邑楽館林医療事務組合条例第5号)第7条の規定に基づき、邑楽館林医療企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 最初の審査会の会議を招集するときは、企業長が招集する。

2 審査会の会議を開くいとまのないときは、持ち回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。

3 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続きの非公開)

第3条 審査会の行う調査審議の手続きは、公開しない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団行政不服審査会条例施行規則

平成30年3月28日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成30年3月28日 規則第2号
令和4年3月26日 規則第3号