○邑楽館林医療企業団行政不服審査会条例施行規則
平成30年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽館林医療企業団行政不服審査会条例(平成29年邑楽館林医療事務組合条例第5号)第7条の規定に基づき、邑楽館林医療企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 最初の審査会の会議を招集するときは、企業長が招集する。
2 審査会の会議を開くいとまのないときは、持ち回りの方法により、各委員の表決を求めることができる。
3 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続きの非公開)
第3条 審査会の行う調査審議の手続きは、公開しない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。