○邑楽館林医療企業団行政不服審査会条例

平成29年12月1日

条例第5号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、邑楽館林医療企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 企業長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるために、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、企業長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第3条第6項(第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団行政不服審査会条例

平成29年12月1日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成29年12月1日 条例第5号
令和4年2月22日 条例第4号