○邑楽館林医療企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 医療機械器具等(電子計算機又は情報通信機器において使用するソフトウェアを含む。以下同じ。)、医療用物品、施設設備又は車両の借入れに関する契約

(2) 医療機械器具等又は設備の運用又は管理に関する業務を委託する契約

(3) 医療の運用又は管理に関する業務を委託する契約

(4) 施設の警備、清掃に関する業務を委託する契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、前条第1号から第3号までの契約については7年以内、同条第4号の契約については5年以内とする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月30日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成21年3月30日 条例第2号
令和4年2月22日 条例第4号