○図書管理規程

昭和47年4月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、公立館林高等看護学院が保管する図書、雑誌及びその他の資料(以下「図書」という。)の円滑な利用を図ることを目的としてその閲覧、使用等に関する手続を規定する。

(開室、休室)

第2条 図書室は、次のとおり開室及び休室とする。

(1) 平日は午前8時半から、午後5時まで開室する。

(2) 土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、季節休業日は、休室とする。

(3) 蔵書の点検その他必要がある場合あらかじめ公示して休室することがある。

(利用者)

第3条 図書を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本学院教職員

(2) 本学院学生

(3) 本学院卒業生

(4) 本学院以外の者で学院長の許可を得たもの

(貸出期間)

第4条 図書の貸出期間は、次のとおりとする。

(1) 単行本、双書類 1週間(翌週の同じ曜日まで)以内

(2) 製本雑誌 1週間(翌週の同じ曜日まで)以内

(長期貸出)

第5条 季節休業期間中に限り、1人3冊まで長期貸出をすることができる。

(貸出冊数)

第6条 図書の貸出冊数は、1人2冊までとする。

(帯出禁止図書)

第7条 貴重図書、辞書、新着図書、参考書、新聞雑誌その他学院長が不適当と認めたものについては、帯出することができない。

(借用手続)

第8条 図書を借用する者は、所定の用紙に必要な事項を記入し、学生図書委員又は事務職員に提出する。

(返却)

第9条 図書の返却は、借用期間内に行うものとする。ただし、同図書について他の者の予約がない場合に限り2回まで延長できる。

2 借用者が利用者としての資格を失った場合は、速やかに返却しなければならない。

(返却請求)

第10条 返却期日から1週間経っても返却されない場合は、教務室前の掲示板に氏名を掲示する。

2 貸出期間内であっても学院業務上必要と認めた場合は、返却を求めることができる。

(閲覧心得)

第11条 閲覧者は、図書室で談話、音読、その他他人の迷惑となる行為をしてはならない。

2 借用中の図書は、これを他人に転貸してはならない。

3 図書を紛失し、又は毀損したときは、速やかに図書紛失(毀損)届を提出しなければならない。

(秩序保持)

第12条 この規程に違反した者に対しては、一定期間内図書室の利用を停止することができる。

2 前項の決定は、学生図書委員と教務の議を経て学院長がこれを定める。

(弁償の責任)

第13条 借用中の図書を紛失し、又は毀損した場合は、現物(紛失した資料と同一のもの)代納とする。

2 前項の不可能な場合は、代価をもって弁償しなければならない。ただし、事情により減免することができる。

(寄贈)

第14条 図書として適当なものは、その所有者の申出により寄贈を受けることができる。

2 前項の資料を寄贈しようとする者は、住所、氏前、資料の種類、名題員数、価格等を詳記して学院長に申し出るものとする。

3 寄贈者に対しては、受領証を交付しなければならない。

(図書の別置)

第15条 図書は、必要に応じてその一部を教職員各室、その他学院長の認める場所に別置することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月9日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

図書管理規程

昭和47年4月14日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)