○公立館林高等看護学院設置及び管理条例
昭和47年1月1日
条例第5号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び邑楽館林医療企業団規約(令和3年群馬県指令市第30033―2号)第3条の規定に基づき、看護師を養成するため高等看護学院を設置し、その運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
公立館林高等看護学院 | 館林市苗木町2497番地の1 |
(職員)
第3条 公立館林高等看護学院に次の教職員を置く。
学院長、事務長、教務主任、実習調整者、専任教員、講師、事務員その他必要な職員
(学生定員及び修業年限)
第4条 学生定員及び修業年限は、次のとおりとする。
定員 120人(各学年40人)
修業年限 3年
(入学試験料)
第5条 入学志願者は、入学願書とともに次に定める入学試験料を納入しなければならない。
入学試験料 20,000円
2 既に納入した入学試験料は、還付しない。
(入学金)
第6条 入学を許可された者は、次に定める入学金を納入しなければならない。
入学金 100,000円
2 既に納入した入学金は、還付しない。
(授業料)
第7条 授業料は、次の2期に分けて徴収する。
前期 4月から9月までの分
後期 10月から翌年3月までの分
授業料の年額 400,000円
2 前項の授業料の納入する事が困難であると企業長が認めた場合には、納入を猶予し、又は授業料を減免することができる。
3 授業料は、1年分前納することができる。
4 前納以外の授業料で既に納入したものは還付しない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在学する者に係る授業料の額は、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月9日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在学する者に係る授業料の月額は、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在学する者に係る授業料の月額は、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在学する者に係る授業料の月額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に在学する者に係る授業料の年額は、なお、従前の例による。
(平成24年度及び平成25年度における授業料の年額の特例)
第3条 授業料の年額は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。
(1) 平成24年度 300,000円
(2) 平成25年度 360,000円
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。