○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院手数料条例

昭和47年8月8日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、本企業団が特定の者のためにする事務について、その手数料の徴収額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料)

第2条 手数料の額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

診断書

証明書

1通

3,000円

身体障害者診断意見書

1通

5,000円

死亡診断書

出生(死産)証明書

1通

5,000円

銃砲所持診断書

調理師診断書

理髪師診断書

1通

6,000円

自動車損害賠償責任保険用診断書・明細書

1組

8,000円

損害保険用・生命保険用照会回答書

1通

10,000円

後遺症診断書

1通

8,000円

死体検案書

1通

20,000円

生命保険診断書

入院証明書

1通

5,000円

恩給、年金診断書

1組(簡単)

5,000円

1組(複雑)

10,000円

特定疾患医療・小児慢性特定疾患医療申請診断書

1通

2,000円

保育所入所証明書

1通

1,000円

診療カード(再発行)

1枚

100円

CD(コンパクトディスク)作成

1枚

1,500円

2 前項に定めるもののほか、特に必要と認めるものは企業長が別に定める。

3 第1項及び第2項の場合において、消費税(地方消費税を含む。)の課税される部分があるときは、前項に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(徴収)

第3条 手数料は、発行の都度徴収する。ただし、次に掲げるものは、徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 企業団市町村内に居住する者で、公費の扶助を受けているもの

(3) 官公署が、職務上の必要で請求したもの

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院手数料条例

昭和47年8月8日 条例第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和47年8月8日 条例第17号
昭和50年10月1日 条例第1号
昭和51年12月24日 条例第6号
平成元年3月29日 条例第2号
平成2年3月28日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第2号
平成14年3月27日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第6号
平成22年3月29日 条例第3号
平成26年3月27日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第1号
令和4年2月22日 条例第4号