○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院手数料条例
昭和47年8月8日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、本企業団が特定の者のためにする事務について、その手数料の徴収額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料)
第2条 手数料の額は、次のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
診断書 証明書 | 1通 | 3,000円 |
身体障害者診断意見書 | 1通 | 5,000円 |
死亡診断書 出生(死産)証明書 | 1通 | 5,000円 |
銃砲所持診断書 調理師診断書 理髪師診断書 | 1通 | 6,000円 |
自動車損害賠償責任保険用診断書・明細書 | 1組 | 8,000円 |
損害保険用・生命保険用照会回答書 | 1通 | 10,000円 |
後遺症診断書 | 1通 | 8,000円 |
死体検案書 | 1通 | 20,000円 |
生命保険診断書 入院証明書 | 1通 | 5,000円 |
恩給、年金診断書 | 1組(簡単) | 5,000円 |
1組(複雑) | 10,000円 | |
特定疾患医療・小児慢性特定疾患医療申請診断書 | 1通 | 2,000円 |
保育所入所証明書 | 1通 | 1,000円 |
診療カード(再発行) | 1枚 | 100円 |
CD(コンパクトディスク)作成 | 1枚 | 1,500円 |
2 前項に定めるもののほか、特に必要と認めるものは企業長が別に定める。
(徴収)
第3条 手数料は、発行の都度徴収する。ただし、次に掲げるものは、徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 企業団市町村内に居住する者で、公費の扶助を受けているもの
(3) 官公署が、職務上の必要で請求したもの
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。