○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院使用料条例
昭和47年8月8日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、公立館林厚生病院の使用について使用料その他必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料)
第2条 使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 診療使用料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養費の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額
(2) 特別病室使用料
区分 | 金額 |
特室A(1日につき) | 15,000円 |
特室B(1日につき) | 12,000円 |
個室A(1日につき) | 8,000円 |
個室B(1日につき) | 4,000円 |
2人室(1日1人につき) | 2,000円 |
回復期リハビリ病棟特室(1日につき) | 6,000円 |
(3) 初診に係る保険外併用療養費用 7,000円
(4) 再診に係る保険外併用療養費用 3,000円
(5) 時間外に係る保険外併用療養費用 7,000円
(6) 分娩料 企業長が別に定める。
(7) 特別メニューの食事提供料 企業長が別に定める。
(8) セカンド・オピニオン料 企業長が別に定める。
(9) 装用器具料 実費を徴収する。
(10) 薬剤容器料 実費を徴収する。
(11) 患者輸送自動車代 実費を徴収する。
(12) 売店その他の行政財産の目的外使用料 企業長が別に定める。
(13) 駐車場使用料 企業長が別に定める。
(減免)
第3条 企業長は、特別の事由があると認めたときは、料金の全部又は一部を免除することができる。
(徴収)
第4条 入院患者の使用料は、毎月末日に徴収する。ただし、月の中途で退院する場合は、退院の日に徴収する。
2 外来患者の使用料は、その都度徴収する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合館林厚生病院使用料条例第2条第3号の規定は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年2月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に入院中の者において、改正前の条例第2条第1項第2号に規定する特別病室を使用した場合は、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年10月1日より施行する。