○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院使用料条例

昭和47年8月8日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、公立館林厚生病院の使用について使用料その他必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 診療使用料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養費の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額

(2) 特別病室使用料

区分

金額

特室A(1日につき)

15,000円

特室B(1日につき)

12,000円

個室A(1日につき)

8,000円

個室B(1日につき)

4,000円

2人室(1日1人につき)

2,000円

回復期リハビリ病棟特室(1日につき)

6,000円

(3) 初診に係る保険外併用療養費用 7,000円

(4) 再診に係る保険外併用療養費用 3,000円

(5) 時間外に係る保険外併用療養費用 7,000円

(6) 分娩料 企業長が別に定める。

(7) 特別メニューの食事提供料 企業長が別に定める。

(8) セカンド・オピニオン料 企業長が別に定める。

(9) 装用器具料 実費を徴収する。

(10) 薬剤容器料 実費を徴収する。

(11) 患者輸送自動車代 実費を徴収する。

(12) 売店その他の行政財産の目的外使用料 企業長が別に定める。

(13) 駐車場使用料 企業長が別に定める。

2 前項の場合において、消費税(地方消費税を含む。)の課税される部分があるときは、前項に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(減免)

第3条 企業長は、特別の事由があると認めたときは、料金の全部又は一部を免除することができる。

(徴収)

第4条 入院患者の使用料は、毎月末日に徴収する。ただし、月の中途で退院する場合は、退院の日に徴収する。

2 外来患者の使用料は、その都度徴収する。

3 第1項及び前項に定める使用料は、特別の事情があると認めた者に限り、延納又は分納をさせることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の邑楽館林医療事務組合館林厚生病院使用料条例第2条第3号の規定は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年2月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に入院中の者において、改正前の条例第2条第1項第2号に規定する特別病室を使用した場合は、なお従前の例による。

(平成27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日より施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年10月1日より施行する。

邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院使用料条例

昭和47年8月8日 条例第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和47年8月8日 条例第16号
昭和50年10月1日 条例第3号
昭和57年11月1日 条例第9号
昭和62年3月30日 条例第3号
平成元年3月29日 条例第2号
平成2年3月28日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第2号
平成9年10月7日 条例第4号
平成12年3月29日 条例第6号
平成16年12月27日 条例第3号
平成18年7月1日 条例第9号
平成18年10月26日 条例第10号
平成21年3月30日 条例第1号
平成23年10月28日 条例第2号
平成26年3月27日 条例第2号
平成26年12月22日 条例第6号
平成27年10月22日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第3号
令和4年2月22日 条例第4号
令和4年3月30日 条例第9号