○邑楽館林医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和39年9月1日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給)

第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、給料に相当する報酬の額。)の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。ただし、その減ずる額が現に受ける給料の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例実施に関し必要な事項)

第5条 この条例実施に関し必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

邑楽館林医療企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和39年9月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和39年9月1日 条例第12号
平成11年12月21日 条例第9号
令和元年11月14日 条例第5号
令和4年2月22日 条例第4号
令和5年3月29日 条例第5号