○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成18年1月26日
規則第1号
邑楽館林医療企業団の企業長 | 邑楽館林医療企業団に勤務する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
平成18年1月26日
規則第1号
邑楽館林医療企業団の企業長 | 邑楽館林医療企業団に勤務する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。