○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年1月26日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

邑楽館林医療企業団の企業長

邑楽館林医療企業団に勤務する職員

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年1月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月26日 規則第1号
令和4年3月26日 規則第3号