○邑楽館林医療企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(作成事項)

第3条 企業長が人事行政の運営の状況に関し、作成しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に揚げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) その他企業長が必要と認める事項

第4条及び第5条 削除

(公表の時期)

第6条 企業長は、毎年8月末までに、第3条の作成事項の概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示する方法

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

邑楽館林医療企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月29日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月29日 条例第2号
令和元年11月14日 条例第5号
令和4年2月22日 条例第4号
令和5年3月29日 条例第5号