○邑楽館林医療企業団監査委員公印規程
平成3年6月11日
監査委訓令第1号
第1条 邑楽館林医療企業団監査委員の公印は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印は、委員名の公文書に用いる。
第3条 公印は、代表監査委員の指名した職員が保管する。
第4条 公印は、朱印としその規格は別記による。
第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、監査委員がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記(第4条関係)
邑楽館林医療企業団監査委員印
方 2センチメートル
書体 てん書体