○邑楽館林医療企業団監査委員公印規程

平成3年6月11日

監査委訓令第1号

第1条 邑楽館林医療企業団監査委員の公印は、この規程の定めるところによる。

第2条 公印は、委員名の公文書に用いる。

第3条 公印は、代表監査委員の指名した職員が保管する。

第4条 公印は、朱印としその規格は別記による。

第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関して必要な事項は、監査委員がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)

邑楽館林医療企業団監査委員印

画像

方 2センチメートル

書体 てん書体

邑楽館林医療企業団監査委員公印規程

平成3年6月11日 監査委員訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 監査委員
沿革情報
平成3年6月11日 監査委員訓令第1号
令和4年3月25日 訓令第1号