○邑楽館林医療企業団議会会議規則
昭和39年9月1日
議会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 議案及び動議(第11条―第16条)
第3章 議事日程(第17条―第20条)
第4章 議事(第21条―第27条)
第5章 発言(第28条―第38条)
第6章 表決(第39条―第44条)
第7章 辞職及び資格の決定(第45条・第46条)
第8章 規律(第47条―第51条)
第9章 会議録(第52条―第55条)
第10章 補則(第56条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。
2 補欠選挙により選出された議員の議席は、議長が定める。
3 議席には番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 会期は、会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(議会の開閉)
第6条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第7条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第8条 邑楽館林医療企業団の休日を定める条例(平成5年邑楽館林医療事務組合条例第3号)に規定する休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。
3 議長が特に必要があると認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会中でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めたときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第11条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を具え、理由を付け、法第112条第2項の規定により賛成者を必要とする場合においては、正規の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第12条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、その案を具え、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の3の規定による修正の動議には正規の発議者が連署しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第15条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(議事日程のない会議の通知)
第18条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第20条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り延会することができる。
第4章 議事
(議題の宣告)
第21条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨宣告する。
(一括議題)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第23条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第24条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑を受けなければならない。
(討論及び表決)
第25条 議長は、前条の質疑が終わったときは、討論に付し、その終結の後表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第26条 議会は、議決の結果生じた条項、語句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第27条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第5章 発言
(発言の場所)
第28条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議長の許可を得て議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言通告書及び順序)
第29条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については、反対、賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が定める。
4 通告した者が欠席し、又は発言の順位に当たっても、発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第30条 発言の通告をしない者は、通告した者が全て発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2 通告しない者が発言をしようとするときは、起立して「議長」と呼び自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認めた者から指名する。
(討論の方法)
第31条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第32条 議長が、議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第33条 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第34条 質疑は、同一議員が同一議題について、3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第35条 議長は、必要があるとき、質問、討論の時間を制限することができる。
2 議長は、前項の制限について、出席議員2人以上から異議があるとき、討論をしないで会議に諮って決定する。
(発言の継続)
第36条 延会、中止又は休憩のため、発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑、討論の省略又は終結)
第37条 質疑又は討論が終わったとき議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(表決時の発言制限)
第38条 表決の宣告後は何人も発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。
第6章 表決
(表決問題の宣告)
第39条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員の表決権)
第40条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第41条 表決には条件を付けることができない。
(起立又は挙手による表決)
第42条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とするものを起立又は挙手させ、起立者又は挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(表決の訂正)
第43条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。
(簡易表決)
第44条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。
第7章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第45条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮りその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第46条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第8章 規律
(品位の尊重)
第47条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第48条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(離席)
第49条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第50条 何人も参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(議長の秩序保持権)
第51条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮り決める。
第9章 会議録
(会議録の記載事項)
第52条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 議事の経過
(12) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、その要旨を記載する。
(会議録の配布)
第53条 会議録は、印刷し、議員及び関係者に配布する。
(発言の取消し又は訂正)
第54条 発言した議員は、その会期中に限り議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(会議録署名者)
第55条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。
第10章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第56条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
附則
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成25年議会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。