○邑楽館林医療企業団議会定例会規則
昭和39年9月1日
規則第2号
邑楽館林医療企業団議会定例会は、毎年3月及び10月にこれを招集する。ただし、都合により、招集時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
○邑楽館林医療企業団議会定例会規則
昭和39年9月1日
規則第2号
邑楽館林医療企業団議会定例会は、毎年3月及び10月にこれを招集する。ただし、都合により、招集時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附則
この規則は、昭和39年9月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
昭和39年9月1日 規則第2号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 昭和39年9月1日 | 規則第2号 |
◇ | 昭和56年4月1日 | 規則第5号 |
◇ | 平成26年1月1日 | 規則第9号 |
◇ | 令和4年3月26日 | 規則第3号 |